川崎市の保育料は?【2026年最新】0〜5歳の費用・きょうだい減免・認可外補助まとめ

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川崎市の認可保育施設では、0〜2歳児クラスの保育料は父母の市民税所得割額の合計に応じたA〜C25の26階層で決まります。

延長保育料・給食費・認可外保育施設の補助制度は無償化の対象外で、施設や世帯の条件によって扱いが変わります。この記事では、川崎市の公式資料をもとに、保育料・給食費・延長保育料・認可外補助を整理しています。

プルモ編集部で公式情報をもとに調べています。※本記事にはプロモーション(広告)が含まれています。編集部が「ママの毎日が少し楽になりそう」と感じたサービスを、実際の内容にもとづいてご紹介しています。

この記事のポイント

  • 0〜2歳児クラスの保育料は、父母の市民税所得割額(税率6%換算・控除前)の合計でA〜C25の26階層に決まる(A・B階層は無償)
  • 3〜5歳児クラスの利用料は無償。ただし給食費(主食費・副食費)は実費負担
  • きょうだい減免は令和6年4月から拡充。年齢・施設・所得に関わらず第2子半額・第3子以降無料
  • ひとり親世帯等(6区分)で市民税所得割合計77,100円以下の場合、保育料は全員無料
  • 延長保育料・給食費は各施設への支払い(保育料とは別途)
  • 認可外保育施設は、届出済み施設であれば国の無償化制度による給付が受けられる場合がある

この記事でわかること

  • 川崎市の0〜2歳児クラスの保育料(利用者負担額)の決まり方
  • 3〜5歳児クラスで無償になるもの・自己負担になるもの
  • 給食費・副食費の扱い
  • 延長保育料の仕組み
  • 認可外保育施設を利用する場合の補助制度
  • 多子世帯・ひとり親世帯などの軽減制度
  • 家庭の状況別に確認すべきポイント
データについての注意
本記事は、川崎市の公式資料(令和7年8月付「保育料(利用者負担額)のお知らせ」・川崎市保育料金額表・多子世帯支援の拡充について・幼児教育・保育無償化ガイドブック)をもとにプルモ編集部が整理したものです。

保育料や補助制度は年度によって変わる可能性があり、実際の保育料は世帯の市民税額・子どもの年齢・利用する施設によって異なります。最新情報や個別の金額は、必ず川崎市公式サイトやお住まいの区役所児童家庭課でご確認ください。

川崎市の保育料、まず全体像を知っておこう

川崎市で子どもを預ける場合、年齢クラスごとに何にいくらかかるかが変わります。まず全体像を表で確認しておきましょう。

費用の種類 0〜2歳児クラス 3〜5歳児クラス
月額保育料(利用者負担額) A〜C25階層の所得階層別(A・B階層は無償) 無償(2号認定)
給食費(主食費・副食費) 保育料に含まれる 実費(施設が金額を設定)
※副食費は条件によって免除あり
延長保育料 無償化の対象外。各施設が定める額(各施設へ直接支払い)
教材費・行事費などの実費 各施設に確認

認可保育所・認定こども園(保育所部分)・小規模保育事業などの認可保育施設では、0〜2歳児クラスは所得階層別の保育料がかかり、3〜5歳児クラスは利用料が無償です。

一方、認可外保育施設の利用料は施設ごとに定められており、補助を受けるには別の手続き(施設等利用給付認定)が必要です。認可保育施設と認可外保育施設では仕組みが異なる点に注意してください。

①認可保育園の保育料

0〜2歳児クラスの保育料

認可保育所等(認定こども園・小規模保育・家庭的保育・事業所内保育などを含む)の0〜2歳児クラスの保育料は、父母の市民税所得割額の合計によって決まります。階層はA〜C25の26区分に分かれています。

A階層(生活保護世帯等)とB階層(市民税非課税世帯)は月額0円(無償)です。C1以上の課税世帯は所得割額に応じた月額が設定されており、段階的に金額が上がります。

保育標準時間認定(最大11時間)と保育短時間認定(最大8時間)で金額が異なります。以下の表は公立保育所・認可保育所・認定こども園(3号)の場合の月額です(第1子)。

階層区分 市民税所得割額の区分(6%換算) 標準時間(月額) 短時間(月額)
A 生活保護世帯等 0円 0円
B 市民税非課税世帯 0円 0円
C1 均等割のみ課税 5,300円 5,200円
C2 5,000円未満 6,300円 6,100円
C3 5,000円以上 48,600円未満 7,100円 6,900円
C4 48,600円以上 50,400円未満 9,200円 9,000円
C5 50,400円以上 60,000円未満 11,700円 11,500円
C6 60,000円以上 70,800円未満 14,700円 14,400円
C7 70,800円以上 84,600円未満 18,200円 17,800円
C8 84,600円以上 97,000円未満 22,000円 21,600円
C9 97,000円以上 108,600円未満 25,700円 25,200円
C10 108,600円以上 123,000円未満 29,500円 28,900円
C11 123,000円以上 138,600円未満 33,300円 32,700円
C12 138,600円以上 154,200円未満 37,200円 36,500円
C13 154,200円以上 169,000円未満 41,200円 40,500円
C14 169,000円以上 183,900円未満 45,200円 44,400円
C15 183,900円以上 204,600円未満 50,000円 49,100円
C16 204,600円以上 234,600円未満 54,500円 53,500円
C17 234,600円以上 258,600円未満 57,000円 56,000円
C18 258,600円以上 276,600円未満 59,000円 58,000円
C19 276,600円以上 301,000円未満 60,500円 59,400円
C20 301,000円以上 321,700円未満 65,500円 64,300円
C21 321,700円以上 341,200円未満 70,000円 68,800円
C22 341,200円以上 366,700円未満 73,000円 71,700円
C23 366,700円以上 397,000円未満 74,000円 72,700円
C24 397,000円以上 475,300円未満 81,500円 80,100円
C25 475,300円以上・未申告 82,800円 81,400円

上の表は令和7年9月〜令和8年8月適用の公立保育所・認可保育所・認定こども園(3号)・小規模保育A型・事業所内保育(保育所型)の第1子の保育料です。小規模保育B型・事業所内保育(小規模型)、家庭的保育・小規模保育C型では金額が異なります。第3子以降の保育料は無料です。

保育料の算定に使う市民税額について

保育料の階層判定に使う税額については、次の5点を押さえておくと安心です。

  • 参照する年度(9月に切り替わる):令和7年9月〜令和8年8月分の保育料は令和7年度の市民税所得割額で算定します。年度途中の9月に階層が変わり、保育料が上下する場合があります。
  • 参照するのは市民税所得割額(6%換算):川崎市を含む政令指定都市は現行税率8%ですが、保育料の算定には従前の税率6%相当に換算した額を使います。課税通知書の所得割額をそのまま使うわけではない点に注意してください。
  • 税額控除前の金額を使う:配当控除・住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)・寄附金税額控除(ふるさと納税等)の適用はありません。ただし、個人住民税の特別税額控除(定額減税)は適用後の金額で算定します。
  • 誰の税額を使うか(父母合算):原則として父母の市民税所得割額の合計で決定します。父母の収入が生活保護水準以下の場合、同居している祖父母の市民税額を合算に含む場合があります。
  • 未申告の場合:市民税が未申告の場合は最高階層(C25)として保育料が決定されます。申告後に変更となる場合があります。

3〜5歳児クラスの利用料

3〜5歳児クラスの保育料(利用者負担額)は、国の幼児教育・保育無償化制度により無償です。所得制限はありません。

ただし、給食費(主食費・副食費)・延長保育料・行事費等の実費は無償化の対象外で、引き続き保護者の負担となります。給食費の扱いは次の「②給食費・副食費の扱い」で詳しく整理します。

年度途中で満3歳になる2歳児クラスの児童については、翌年度4月に3歳児クラスに進級するまでは無償化の対象となりません。

多子・ひとり親の軽減制度

川崎市の保育料には、世帯の状況に応じた複数の軽減制度があります。令和6年4月から拡充されたきょうだい減免(年齢・施設問わず第2子半額・第3子以降無料)と、ひとり親世帯等の軽減(所得割77,100円以下で全員無料)が特に重要です。詳細は後述の「⑤多子世帯・ひとり親世帯などの軽減制度」で整理しています。

②給食費・副食費の扱い

給食にかかる食材料費(給食費)の扱いは、年齢クラスによって異なります。

  • 0〜2歳児クラス:給食費は保育料に含まれており、別途請求されることはありません。
  • 3〜5歳児クラス:保育料は無償ですが、主食費(ごはん・パン等)と副食費(おかず・おやつ等)は施設が定める実費が保護者負担となります。実費徴収として施設に直接お支払いください。金額は施設ごとに設定されるため、入園先の施設にご確認ください。

3〜5歳児クラスでは、世帯の状況によって副食費が免除される場合があります。免除の対象は以下のとおりです。

副食費免除の対象
市民税所得割合計額が57,700円未満の世帯
ひとり親世帯等(下記参照)で市民税所得割合計額が77,100円以下の世帯
同一世帯から3人以上の就学前児童が給付対象施設等を利用している場合の第3子以降

いずれも主食費は免除の対象外です。

免除対象となる場合、川崎市から通知が送付されます。

副食費免除の「第3子以降」のカウント対象施設は、幼稚園・特別支援学校幼稚部・企業主導型保育施設・児童心理治療施設・児童発達支援・医療型児童発達支援を利用している場合を含みます。また、副食費免除の判定に使う市民税所得割額も、保育料算定と同様に税率6%換算・税額控除前の金額で判定します(祖父母の合算が発生する場合も同じ扱い)。

③延長保育料の仕組み

認可保育施設では、認定された保育時間(保育標準時間または保育短時間)を超えて利用する場合に、延長保育料が発生します。延長保育料は無償化の対象外で、きょうだい減免の対象にもなりません。

川崎市の公式資料では「延長保育料・3歳以上児の給食費等については、保育料に含まれていないため、各施設の定める方法で各施設にお支払いください」と明記されています。市が統一した金額表を定めているわけではなく、施設ごとに金額・時間帯・申込方法が異なります。

延長保育料は保育料とは別に施設へ直接支払います。金額・時間帯・申込方法は施設ごとに定められているため、通う予定の施設の重要事項説明書や入園案内で必ず確認しておきましょう。

なお、A階層(生活保護世帯等)とB階層(市民税非課税世帯)については延長保育料が免除される場合があります(注5として金額表に明記)。

④認可外保育施設の保育料と補助制度

認可外保育施設の利用料は施設ごとに定められています。川崎市では、国の幼児教育・保育無償化制度(施設等利用給付)により、要件を満たす場合に一定額まで無償化の対象となります。

対象 無償化の上限(月額)
3〜5歳児クラス(保育の必要性あり) 37,000円まで
0〜2歳児クラス・市民税非課税世帯(保育の必要性あり) 42,000円まで

無償化の対象になるには、「子育てのための施設等利用給付認定」(保育の必要性の認定)を受ける必要があります。川崎市の無償化対象施設は市HPに掲載されており、掲載のない施設は無償化の対象外となります。

なお、企業主導型保育事業を利用されている方も標準的な利用料が無償化の対象になります。詳しくは施設に直接確認してください。

利用料はいったん施設へ全額を支払い、後日申請書類(領収書・提供証明書など)を川崎市に送付して審査を受けた後、指定の銀行口座に振り込まれます。支払いは年4回を予定しています。認可保育所等に在籍している期間の認可外施設との併用は、原則として対象外となります(児童発達支援等の併用は除く)。

⑤多子世帯・ひとり親世帯などの軽減制度

川崎市の利用者負担額(保育料)には、世帯の状況に応じた軽減が複数用意されています。それぞれ対象条件が異なるため、正確に確認しておきましょう。

きょうだい減免(令和6年4月から拡充)

川崎市では令和6年4月から、保育料のきょうだい減免を大幅に拡充しました。

  • 対象:保護者と生計が同一の子が2人以上いる場合
  • 第2子:保育料が半額
  • 第3子以降:保育料が無料
  • きょうだいの年齢・利用施設・所得に関わらず適用(年齢制限なし・所得制限なし)

対象施設は公立保育所・認可保育所・認定こども園(保育所部分)・地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・事業所内保育)です。延長保育料・主食代等の各施設が実費徴収する費用は対象になりません。

なお、幼児教育・保育の無償化により保育料が無料になっている3〜5歳のきょうだいも、人数の計算には含めます。また、市民税非課税世帯(またはひとり親等で所得割77,100円以下の世帯)は、すべての児童の保育料が無料となります。

19歳以上のきょうだいや別居しているきょうだい(寄宿舎等に居住)がいる場合は、申立書等の提出により対象となる場合があります。この手続きは毎年必要です。

ひとり親世帯等の軽減

以下の6区分のいずれかに該当し、市民税所得割合計額が77,100円以下の場合、保育料は無料となります。

  • ひとり親世帯
  • 身体障害者手帳の交付を受けている者がいる世帯
  • 療育手帳の交付を受けている者がいる世帯
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者がいる世帯
  • 特別児童扶養手当の支給対象児童がいる世帯
  • 障害基礎年金の受給者がいる世帯

ただし、障害者等が特定施設等に入所している場合は対象外です。また、(2)〜(6)に該当する世帯の減額措置は、各区役所児童家庭課への届出により適用されます(毎年度の届出が必要です)。

保育料の減免制度(臨時)

失業・疾病・罹災等の不測の事態により世帯の所得が前年の7割以下に減少、または不測の出費が世帯出費の3割以上増加となり、保育料の支払いが困難になった場合に適用される減免制度があります。育児休業・自己都合退職・転職・自営の売上減少等は原則として不測の事態に該当しないため、詳しくは区役所児童家庭課にご相談ください。

家庭の状況別:どこを確認する?

あなたの状況 まず確認すること
0歳児で入園予定 保育料金額表(公立・認可保育所等)で自分の階層と標準時間・短時間の区分を確認。税率6%換算・控除前の計算に注意。窓口は各区役所児童家庭課
1〜2歳児で認可保育園を希望 C1〜C25の階層と、標準時間・短時間の区分を確認。施設種別(公立/認可/小規模B型等)により金額が異なる点にも注意
3〜5歳児で入園予定 利用料は無償。給食費(主食費・副食費)の実費と副食費免除の有無を施設・区役所で確認。2歳児クラスのまま3歳になる場合は翌4月まで無償化対象外
きょうだいがいる家庭 きょうだい減免は年齢・施設・所得を問わず第2子半額・第3子以降無料(令和6年4月〜)。19歳以上・別居のきょうだいは申立書が必要で毎年手続き要
ひとり親世帯 所得割77,100円以下で保育料全員無料。区役所児童家庭課への届出が必要(毎年度)。副食費も77,100円以下なら免除
延長保育を利用する家庭 市の統一料金表はなし。各施設に金額・時間帯・申込方法を確認。延長保育料はきょうだい減免対象外
認可外保育施設を利用する家庭 施設等利用給付認定が必要(0〜2歳非課税は月42,000円・3〜5歳は月37,000円が上限)。川崎市の無償化対象施設一覧で対象施設を事前確認
認可に落ちて認可外を検討する家庭 認定を受ければ一定額まで給付対象。利用料はいったん全額支払い後に申請。年4回支払い予定
転入予定の家庭 保育料は川崎市が決定。転入前の市区町村発行の課税証明書が必要な場合あり。区役所児童家庭課に事前相談を

よくある質問

Q. 0〜2歳の保育料はいくらですか?
父母の市民税所得割額(税率6%換算・控除前)の合計でA〜C25の26階層に区分されます。A階層(生活保護世帯等)とB階層(市民税非課税世帯)は月額0円(無償)です。課税世帯は所得割額に応じて月額が変わり、最高階層C25では標準時間・第1子で月82,800円です(公立保育所・認可保育所等の場合)。第3子以降は無料。保育標準時間と保育短時間で金額が分かれています。
Q. 3〜5歳は本当に無料ですか?
3〜5歳児クラスの利用料(保育料)は無償です(所得制限なし)。ただし給食費(主食費・副食費)・延長保育料・行事費等の実費は無償化の対象外で、別途負担が発生します。なお、年度途中で満3歳になる2歳児クラスの児童は、翌年度4月に進級するまで無償化の対象外です。
Q. 給食費は別にかかりますか?
0〜2歳児クラスの給食費は保育料に含まれているため、別途請求はありません。3〜5歳児クラスは保育料が無償ですが、主食費・副食費は施設が定める実費が保護者負担となります。金額は施設ごとに異なるため、入園先で確認してください。
Q. 副食費が免除されるのはどんな家庭ですか?
3〜5歳児クラスでは、市民税所得割合計額57,700円未満の世帯、ひとり親世帯等で77,100円以下の世帯、および同一世帯から3人以上の就学前児童が給付対象施設等を利用している場合の第3子以降が対象です。主食費の免除はありません。
Q. 延長保育料はいくらですか?
川崎市では延長保育料の統一料金表を設けておらず、各施設が金額を定めています。保育標準時間(最大11時間)または保育短時間(最大8時間)を超えた分にかかります。金額・時間帯・申込方法は各施設に確認してください。延長保育料は無償化の対象外で、きょうだい減免の対象にもなりません。
Q. きょうだい減免はどこまで適用されますか?
令和6年4月から、保護者と生計が同一の子が2人以上いる場合、きょうだいの年齢・利用施設・所得に関わらず第2子半額・第3子以降無料が適用されます。3〜5歳で無償化されているきょうだいも人数に含めます。19歳以上・別居のきょうだいがいる場合は申立書の提出が必要で、毎年手続きが必要です。
Q. 認可外保育施設でも補助はありますか?
施設等利用給付認定(保育の必要性の認定)を受けると、0〜2歳児クラス(市民税非課税世帯)は月42,000円、3〜5歳児クラスは月37,000円を上限に国の無償化制度による給付が受けられます。利用料をいったん施設に支払った後、申請により給付(年4回予定)されます。川崎市HPの無償化対象施設一覧で対象施設を確認してください。
Q. 自分の保育料はどこで確認できますか?
正式な金額は川崎市から送付される利用者負担額決定通知書で確認できます。事前に目安を知りたい場合は、川崎市公式サイトに掲載されている保育料金額表で、自分の市民税所得割額(6%換算)の階層を確認してください。個別の相談はお住まいの区役所児童家庭課が窓口です。

まとめ

  • 川崎市の0〜2歳児クラスの保育料は、父母の市民税所得割額(税率6%換算・控除前)の合計でA〜C25の26階層に決まります(A・B階層は無償)。
  • 令和6年4月からのきょうだい減免拡充により、年齢・施設・所得を問わず第2子半額・第3子以降無料が適用されます。
  • 3〜5歳児クラスの利用料は無償ですが、給食費・延長保育料・実費は別途かかります。年度途中で3歳になる2歳児クラスは翌4月まで無償化対象外です。
  • ひとり親世帯等(6区分)で所得割77,100円以下なら保育料全員無料。届出は毎年度必要です。
  • 延長保育料は各施設が定める額。認可外補助・副食費免除はいずれも対象条件の確認が必要です。最新情報や個別の金額は、必ず川崎市公式サイトやお住まいの区役所児童家庭課でご確認ください。
参考・出典(川崎市公式)
川崎市「保育料(利用者負担額)のお知らせ(令和7年8月)」・「川崎市保育料金額表(月額)」
https://www.city.kawasaki.jp/450/page/0000023585.html

川崎市「保育所等の利用における多子世帯支援の拡充について」
https://www.city.kawasaki.jp/450/page/0000154113.html

川崎市「幼児教育・保育無償化ガイドブック」
https://www.city.kawasaki.jp/450/page/0000108960.html

制度は変更になることがあります。最新情報は必ず川崎市公式HPでご確認ください。
お問い合わせ先:各区役所児童家庭課(保育料の決定に関すること)
川崎市こども未来局保育・幼児教育部保育対策課:044-200-3424(徴収に関すること)

PULMO編集部

ママ向けオンラインコミュニティ「PULMO」編集部です。子育てに役立つ情報を、お届けします。

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