相模原市の認可保育施設では、0〜2歳クラスの利用者負担額は世帯の市区町村民税額に応じて決まり、令和8年度の参考値として月0円〜61,700円の範囲が示されています。
3〜5歳クラスの利用料は無償ですが、給食費(主食費・副食費)・延長保育料は無償化の対象外です。本記事では、相模原市が公表している令和8年度の公式資料をもとに、利用者負担額・給食費・延長保育料・認可外補助・多子軽減・ひとり親世帯の軽減制度を整理しています。
PULMOが相模原市の公式資料をもとに調べてまとめました。※本記事にはプロモーション(広告)が含まれています。編集部が「ママの毎日が少し楽になりそう」と感じたサービスを、実際の内容にもとづいてご紹介しています。
この記事でわかること
- 相模原市の0〜2歳クラスの利用者負担額(A〜D22の26階層・保育標準時間/保育短時間・1人目/2人目)
- 3〜5歳クラスで無償になるもの・自己負担になるもの
- 給食費・副食費の扱いと免除条件(2号認定・1号認定の違い)
- 延長保育料の仕組みと確認先
- 認可外保育施設を利用する場合の無償化上限額
- 多子軽減・ひとり親世帯等の軽減制度と別表
- 家庭の状況別に確認すべきポイント
本記事は相模原市が公表している「令和8年度認定こども園・保育所等施設利用申込みのご案内」「利用者負担額基準額表(参考:令和7年10月1日時点)」等をもとにPULMOが整理したものです。
保育料や補助制度は年度によって変わる可能性があります。実際の利用者負担額は世帯の市民税額・子どもの年齢・利用施設によって異なります。最新情報は必ず相模原市の公式サイトまたは各子育て支援センター窓口でご確認ください。
相模原市の保育料、まず全体像を知っておこう
0〜2歳クラスと3〜5歳クラスの違い
相模原市の保育施設にかかる費用は、子どもの年齢クラスによって仕組みが大きく異なります。
0〜2歳クラス(3号認定)は、世帯の市区町村民税額に応じた利用者負担額が毎月かかります。食事にかかる費用は利用者負担額に含まれているため、給食費を別途支払う必要はありません。ただし行事費・教材費等の実費は施設によって別途徴収される場合があります。
3〜5歳クラス(2号認定)の利用料は、国の幼児教育・保育無償化制度により0円です。所得制限はありません。ただし、給食費(主食費・副食費)や延長保育料は無償化の対象外であり、別途実費がかかります。
施設の種類と費用の全体像
年齢クラスごとに費用の発生方法をまとめると、次のようになります。
| 費目 | 0〜2歳クラス(3号認定) | 3〜5歳クラス(2号認定) |
|---|---|---|
| 利用者負担額(保育料) | 市民税額に応じて月0〜61,700円 | 0円(無償) |
| 給食費(主食費・副食費) | 利用者負担額に含む | 実費(施設に確認) ※一定条件で副食費免除あり |
| 延長保育料 | 通常開所時間を超える場合に有料 (金額は施設に確認) |
通常開所時間を超える場合に有料 (金額は施設に確認) |
| 行事費・教材費等 | 施設による(実費徴収あり) | 施設による(実費徴収あり) |
認可保育所や認定こども園(保育区分)を利用する場合の利用者負担額は、認可保育所・公立認定こども園を利用する場合は相模原市へ(口座振替が原則)、それ以外の施設(私立認定こども園・地域型保育事業等)を利用する場合は施設へ直接納付します。
一方、認可外保育施設は施設独自に利用料を設定するため、利用者負担額基準額表は適用されません。ただし、保育の必要性の認定を受けた場合は国の無償化制度による補助が受けられます。詳しくは「④認可外保育施設の保育料と補助制度」で整理します。
①認可保育園の保育料
0〜2歳クラスの利用者負担額
相模原市では、0〜2歳クラス(3号認定)の利用者負担額は、世帯の市区町村民税所得割額に応じてA階層からD22階層までの26段階で設定されています。
A階層(生活保護世帯等)とB階層(市民税非課税世帯)は月額0円です。C1階層(均等割のみ課税)以上の課税世帯は、所得割額に応じた月額が段階的に設定されます。
保育の必要量の認定区分に応じて「保育標準時間」(原則8時間以上最大11時間)と「保育短時間」(施設等の定める8時間以内)の2区分があり、月額が異なります。標準時間と短時間の月額差は1.7%(0〜1,000円)程度です。
以下は令和8年度の参考値として示されている利用者負担額です(1人目の月額)。同一世帯で就学前児童が2人以上同時に施設を利用する場合、2人目は1人目の50%(端数切り捨て)となります。第3子以降は0円です(多子軽減制度)。
| 階層 区分 |
市民税所得割額の区分 (6%換算後の目安) |
保育標準時間 1人目(月額) |
保育短時間 1人目(月額) |
|---|---|---|---|
| A | 生活保護世帯等 | 0円 | 0円 |
| B | 市民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
| C1 | 均等割のみ課税 | 6,300円 | 6,200円 |
| C2 | 11,800円未満 | 7,600円 | 7,500円 |
| C3 | 11,800円以上 48,600円未満 | 9,200円 | 9,100円 |
| D1 | 48,600円以上 52,500円未満 | 13,400円 | 13,200円 |
| D2 | 52,500円以上 55,000円未満 | 14,700円 | 14,500円 |
| D3 | 55,000円以上 57,700円未満 | 16,300円 | 16,100円 |
| D4 | 57,700円以上 64,000円未満 | 16,300円 | 16,100円 |
| D5 | 64,000円以上 77,101円未満 | 18,000円 | 17,700円 |
| D6 | 77,101円以上 79,000円未満 | 18,000円 | 17,700円 |
| D7 | 79,000円以上 86,500円未満 | 21,300円 | 21,000円 |
| D8 | 86,500円以上 97,000円未満 | 23,600円 | 23,200円 |
| D9 | 97,000円以上 109,000円未満 | 26,500円 | 26,100円 |
| D10 | 109,000円以上 124,000円未満 | 29,100円 | 28,700円 |
| D11 | 124,000円以上 139,000円未満 | 32,000円 | 31,500円 |
| D12 | 139,000円以上 154,000円未満 | 34,900円 | 34,400円 |
| D13 | 154,000円以上 169,000円未満 | 38,000円 | 37,400円 |
| D14 | 169,000円以上 199,000円未満 | 40,100円 | 39,500円 |
| D15 | 199,000円以上 236,500円未満 | 43,600円 | 42,900円 |
| D16 | 236,500円以上 260,500円未満 | 46,200円 | 45,500円 |
| D17 | 260,500円以上 280,200円未満 | 48,800円 | 48,000円 |
| D18 | 280,200円以上 301,000円未満 | 50,500円 | 49,700円 |
| D19 | 301,000円以上 339,200円未満 | 53,200円 | 52,300円 |
| D20 | 339,200円以上 373,000円未満 | 55,100円 | 54,200円 |
| D21 | 373,000円以上 410,500円未満 | 56,400円 | 55,500円 |
| D22 | 410,500円以上 | 61,700円 | 60,700円 |
上の表は1人目の月額です。同一世帯で就学前児童が2人以上同時に施設を利用する場合、2人目は1人目の50%(端数切り捨て)となります。第3子以降は0円です(詳しくは「⑤多子世帯・ひとり親世帯などの軽減制度」を参照)。
なお、本表は令和8年度利用申込みのご案内に掲載された参考値(令和7年10月1日時点)です。確定した令和8年度の利用者負担額は相模原市の公式サイトでご確認ください。
利用者負担額の算定に使う市民税額について
次の5点を押さえておくと安心です。
- 参照する年度(9月に切り替わる):令和8年4〜8月分の利用者負担額は前年度(令和7年度)の市区町村民税額、令和8年9月〜令和9年3月分は当年度(令和8年度)の市区町村民税額で算定します。毎年9月が切替時期のため、9月以降に利用者負担額が変わる場合があります。
- 参照するのは市区町村民税所得割額:所得割額をもとに階層が決まります。均等割のみ課税はC1階層、課税なし(非課税)はB階層となります。
- 税額控除前の金額を使う:配当控除・外国税額控除・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)・寄附金控除(ふるさと納税等)を控除する前の市区町村民税所得割で算定します。住宅ローン控除やふるさと納税で税負担が軽減されていても、保育料の算定には控除前の税額が使われる点に注意してください。
- 誰の税額を使うか(父母合算):給付支給認定保護者とその配偶者の市区町村民税を合算して算定します。また、保護者が市民税非課税かつ同居している祖父母が申込児童を税法上の扶養にしている場合は、祖父母のうち税額の高い方を合算します。届出のない内縁の配偶者も合算の対象となります。
- 相模原市は政令指定都市のため6/8換算を使用:相模原市は政令指定都市のため、現在の市民税の税率は8%です。ただし保育料の算定には旧税率(6%)相当の額を用いるため、課税証明書等に記載された市民税所得割額に8分の6を乗じた額が保育料算定の目安となります。上の表の「市民税所得割額の区分」はこの換算後の金額です。
3〜5歳クラスの利用料
令和5年4月1日以前に生まれた児童(令和8年度において3〜5歳クラスに相当)の利用者負担額は0円です。国の幼児教育・保育無償化制度によるもので、所得制限はありません。
ただし、給食費(主食費・副食費)や延長保育料は無償化の対象外であり、別途実費での負担となります。副食費は一定の条件を満たすお子さまで免除されます。詳しくは「②給食費・副食費の扱い」で整理します。
なお、施設型給付幼稚園・認定こども園(1号認定)も3〜5歳の利用料が無償です。私学助成幼稚園の場合は月額25,700円を上限に利用料が無償となります。幼稚園の預かり保育は、保育の必要性の認定を受けた3〜5歳のお子さまを対象に、1日450円×利用日数(月額11,300円まで)を上限に無償化の対象となります。
多子・ひとり親の軽減制度(概要)
相模原市では、きょうだいの人数や家庭の状況に応じた軽減制度があります。
- 通常の多子軽減:同一世帯の就学前児童が2人以上同時に認可施設等を利用している場合、年齢の高い順に第1子から数え、第2子は50%減額・第3子以降は0円となります。
- 年収約360万円未満相当の多子世帯(C1〜D3階層):生計を一にする兄姉の年齢制限がなくなり、小学生以上の兄姉も第1子等としてカウントできます。
- ひとり親世帯等(C1〜D5階層):専用の利用者負担基準額表が適用され、第1子が通常の半額以下・第2子以降が0円となります。
各制度の詳しい対象条件・金額は「⑤多子世帯・ひとり親世帯などの軽減制度」で整理しています。
②給食費・副食費の扱い
保育施設の食事にかかる費用は、子どもの年齢クラスと認定区分によって扱いが異なります。
0〜2歳クラス(3号認定)の食事にかかる費用は利用者負担額(保育料)に含まれています。別途、給食費を支払う必要はありません。
3〜5歳クラス(2号認定・1号認定)の食事代は実費での負担となります。主食費(ごはん・パン等)と副食費(おかず・おやつ等)はそれぞれ施設が設定する金額が請求されます。具体的な金額は施設によって異なるため、利用予定の施設に確認してください。
なお、公立施設と民間施設では支払先や金額の設定方法が異なる場合があります。入園説明会や見学時に必ず確認してください。
副食費の免除対象
3〜5歳クラスで副食費の免除対象となるお子さまは次のとおりです。
2号認定(認可保育所・認定こども園の保育時間利用)の場合
次のいずれかに該当するお子さまは副食費が0円になります。手続きは不要です。
- 年収約360万円未満相当の世帯のお子さま
- 就学前の兄姉から順に数えて第3子以降のお子さま(全世帯が対象)
1号認定(施設型給付幼稚園・認定こども園の教育時間利用)の場合
次のいずれかに該当するお子さまは副食費が免除されます。手続きは不要です。
- 年収360万円未満相当世帯のお子さま
- 小学校3年生までの子どもから順に数えて第3子以降のお子さま(全世帯が対象)
なお、いずれも主食費は免除の対象外です。
③延長保育料の仕組み
相模原市では、保育標準時間(原則8時間以上最大11時間)または保育短時間(施設等の定める8時間以内)を超えて保育を利用する場合、通常の利用者負担額とは別に延長保育利用料が必要となります。
延長保育の実施有無・開所時間・延長保育料については、施設等によって異なります。利用申込みのご案内には「延長保育に関することは、希望施設等に直接お問い合わせください」と明記されています。延長保育の利用を検討している場合は、入園前に施設に確認してください。
延長保育料の具体的な金額は公式資料で確認できないため、本記事では金額を記載していません。利用予定の施設に直接お問い合わせください。
④認可外保育施設の保育料と補助制度
認可外保育施設の利用料は、各施設が独自に設定します。ただし、保育の必要性の認定を受けた場合に、国の無償化制度による補助(上限あり)が受けられます。
| 対象(令和8年4月1日時点の年齢) | 必要な条件 | 無償化の上限額(月額) |
|---|---|---|
| 3〜5歳 | 保育の必要性の認定あり | 37,000円 |
| 0〜2歳 | 保育の必要性の認定あり かつ 市民税非課税世帯 | 42,000円 |
無償化の対象となる「認可外保育施設等」には、届出保育施設のほか、一時保育・病児・病後児保育・ファミリー・サポート・センター等の利用も含まれます。複数の認可外保育施設等を利用する場合は、合計金額が上限に達するまで無償化の対象となります。
なお、相模原市は市が独自に認定する「相模原市認定保育室」を設けており、認可外保育施設等の無償化補助の対象に含まれます。認定保育室の詳細(施設一覧・対象条件等)については、相模原市公式サイトの「相模原市認定保育室」ページをご参照ください。
企業主導型保育事業の利用については、利用する施設の設置状況によって無償化補助の対象となる場合とならない場合があります。利用を検討する前に、施設または子育て支援センターへ確認してください。
⑤多子世帯・ひとり親世帯などの軽減制度
相模原市の利用者負担額(保育料)には、世帯の状況に応じた複数の軽減制度があります。「通常の多子軽減」「年収約360万円未満相当世帯への拡充」「ひとり親世帯等への別表適用」の3段階に分かれており、収入が低い世帯ほど軽減が手厚くなる設計です。
通常の多子軽減
同一世帯に就学前の兄姉がいて、認可施設等を同時に利用している場合、年齢の高い順に第1子から数えます。
- 第2子:利用者負担額が50%減額
- 第3子以降:利用者負担額が0円
カウント対象となる施設の範囲は次のとおりです。
- 自動的に算定対象に含まれる施設:認可保育所・幼稚園・認定こども園・地域型保育事業を利用している就学前の兄姉
- 年度ごとに申出書の提出が必要な施設:企業主導型保育事業・特別支援学校幼稚部・福祉型・医療型児童発達支援センター・児童心理治療施設通所部・児童発達支援事業を利用している就学前の兄姉
申出書(「利用者負担額 きょうだい児多子軽減にかかる申出書」)は各子育て支援センターで配付しています。
年収約360万円未満相当の多子世帯(C1〜D3階層)の拡充
利用者負担額基準額表のC1〜D3階層に該当する多子世帯は、生計を一にする兄姉の年齢制限がありません。就学前を超えて小学生以上の兄姉がいる場合でも、その兄姉を含めた順番で第2子・第3子以降の算定ができます。
なお、別居している場合でも生計を一にする兄姉等がいる場合は手続きが必要なことがあります。詳細は利用施設等を所管する子育て支援センターにご相談ください。
ひとり親世帯等の軽減(C1〜D5階層)
C1〜D5階層に該当するひとり親世帯等には、通常の利用者負担額基準額表に代わり、軽減された専用の利用者負担基準額表が適用されます。多子軽減の兄姉年齢制限なし(生計を一にする兄姉は年齢不問)に加え、次の金額が適用されます。
| 階層区分 | 1人目(保育標準時間・短時間共通) | 2人目以降 |
|---|---|---|
| C1 | 2,900円 | 0円 |
| C2 | 3,500円 | 0円 |
| C3 | 4,200円 | 0円 |
| D1 | 4,500円 | 0円 |
| D2 | 4,500円 | 0円 |
| D3 | 4,900円 | 0円 |
| D4 | 4,900円 | 0円 |
| D5 | 5,400円 | 0円 |
D6階層以上の世帯は通常の利用者負担額基準額表が適用されます。
「ひとり親世帯等」に該当するのは、母子・父子世帯のほか、在宅障害児(者)のいる世帯(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者、特別児童扶養手当・障害基礎年金等の受給者のいる世帯)です。
なお、失業や傷病などにより収入が大幅に下がった場合、利用者負担額の減免(階層区分の変更)を受けられる場合があります。該当する場合は、利用施設等を所管する子育て支援センターへご相談ください。
家庭の状況別:どこを確認する?
家庭の状況によって確認すべき制度・窓口が異なります。以下の表を参考にしてください。
| あなたの状況 | 確認すべき主なポイント |
|---|---|
| 0歳児で入園予定 | 世帯の市民税所得割額(6%換算後)で階層を確認。利用者負担額基準額表で月額を確認。令和4年4月2日以降生まれが利用者負担額の設定対象。 |
| 1〜2歳児で認可保育園を希望 | 0歳と同様に階層で保育料を確認。保育標準時間か短時間かの認定区分により月額が変わる。延長保育料は施設に直接確認。 |
| 3〜5歳児で入園予定 | 利用者負担額は0円。給食費(主食費・副食費)が実費。副食費免除の条件(年収約360万円未満相当または第3子以降)を確認。 |
| きょうだいがいる家庭 | 多子軽減の対象か確認。就学前の兄姉が認可施設等を利用中なら自動算定。C1〜D3階層なら年齢制限なしの拡充対象も確認。申出書が必要な施設利用の場合は子育て支援センターへ。 |
| ひとり親世帯 | C1〜D5階層ならひとり親世帯等の別表が適用。第2子以降が0円になる場合がある。在宅障害児(者)のいる世帯も対象。詳細は子育て支援センターへ相談。 |
| 延長保育を利用する家庭 | 延長保育料は施設ごとに異なるため、利用予定の施設に直接確認。保育短時間認定の場合は合計コストの比較も検討。 |
| 認可外保育施設を利用する家庭 | 3〜5歳は保育の必要性の認定があれば月37,000円上限の補助対象。0〜2歳は非課税世帯のみ月42,000円上限。相模原市認定保育室も対象。 |
| 認可外保育施設も視野に入れたい家庭 | 認可外保育施設等の無償化補助を受けるには保育の必要性の認定申請が必要。子育て支援センターで手続きを確認。 |
| 転入予定の家庭 | 利用者負担額は市区町村民税で算定。転入前の自治体で課税証明書(税額控除の記載あり)が必要な場合がある。利用開始希望月により提出書類が異なるため、子育て支援センターへ事前相談を。 |
よくある質問
- Q. 0〜2歳の保育料はいくらですか?
- 世帯の市区町村民税所得割額(相模原市の場合は6%換算後の額)によって決まります。令和8年度の参考値として月0円〜61,700円(保育標準時間・1人目)の範囲が設定されています。市民税非課税世帯(B階層)は0円です。自分の世帯の階層は、利用者負担額基準額表と課税証明書を照らし合わせて確認できます。詳しくは各子育て支援センターにお問い合わせください。
- Q. 3〜5歳は本当に無料ですか?
- 認可保育所等の利用者負担額(保育料)は0円です。ただし、給食費(主食費・副食費)・延長保育料・行事費等は無償化の対象外です。「利用料は無償だが、給食費等の実費は別途かかる」と理解しておくことが大切です。
- Q. 給食費は別にかかりますか?
- 0〜2歳クラスの給食費は利用者負担額に含まれているため、別途かかりません。3〜5歳クラスは主食費・副食費がそれぞれ実費となります。具体的な金額は施設ごとに設定されているため、入園予定の施設に確認してください。
- Q. 副食費が免除されるのはどんな家庭ですか?
- 2号認定(認可保育所等の3〜5歳クラス)では、年収約360万円未満相当の世帯のお子さま、または就学前の兄姉から数えて第3子以降のお子さまの副食費が0円になります。1号認定(幼稚園等)では、年収360万円未満相当世帯のお子さま、または小学校3年生までの子どもから数えて第3子以降のお子さまが対象です。手続きはいずれも不要です。
- Q. 延長保育料はいくらですか?
- 延長保育料は施設等によって異なります。相模原市の公式資料では「延長保育に関することは、希望施設等に直接お問い合わせください」と案内されています。入園前に利用予定の施設へ直接確認してください。
- Q. 認可外保育施設でも補助はありますか?
- 保育の必要性の認定を受けることで補助が受けられます。3〜5歳(令和8年4月1日時点)は月額37,000円上限、0〜2歳で市民税非課税世帯は月額42,000円上限です。相模原市認定保育室も対象に含まれます。補助には申請手続きが必要なため、子育て支援センターへご相談ください。
- Q. 自分の保育料はどこで確認できますか?
- 相模原市の公式サイト(利用者負担額について)に基準額表が掲載されています。階層区分は世帯の市区町村民税所得割額(6%換算後)で決まります。相模原市保育課(042-769-8341)または各子育て支援センターに相談することもできます。相模原市コールセンター(042-770-7777、午前8時〜午後9時、年中無休)でも案内を受けられます。
まとめ
相模原市の保育料(利用者負担額)の特徴を整理します。
- 0〜2歳クラスの利用者負担額は世帯の市区町村民税所得割額(6%換算後)に応じてA〜D22の26階層で決まり、令和8年度の参考値として月0円〜61,700円(保育標準時間・1人目)の範囲が示されています。
- 相模原市は政令指定都市のため、課税証明書の市民税所得割額に8分の6を乗じた額が保育料算定の目安となります。住宅ローン控除・ふるさと納税等は控除前の額で算定されます。
- 利用者負担額は4〜8月分は前年度市民税、9月〜翌3月分は当年度市民税で算定され、毎年9月が切替時期です。
- 3〜5歳クラスの利用者負担額は0円(無償化)ですが、給食費・延長保育料は対象外です。副食費は年収約360万円未満相当の世帯または第3子以降(カウント方法は認定区分により異なる)で免除されます。
- 延長保育料の金額は施設等によって異なるため、利用予定の施設への直接確認が必要です。
- 認可外保育施設等の無償化は、3〜5歳が月37,000円上限、0〜2歳の非課税世帯が月42,000円上限で、いずれも保育の必要性の認定が条件です。相模原市認定保育室も対象に含まれます。
- 多子軽減・ひとり親世帯等の軽減制度は収入階層によって内容が異なり、C1〜D5階層のひとり親世帯等には第2子以降が0円となる専用の別表が適用されます。
- 保育料や補助制度は年度によって変わることがあります。最新情報は相模原市の公式サイトや各子育て支援センター窓口でご確認ください。
相模原市「令和8年度認定こども園・保育所等施設利用申込みのご案内」
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/1026602/kosodate/1026606/hoikuen/1006704.html
相模原市「利用者負担額について」(ページ番号1006707、最終更新:令和7年9月2日)
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/1026602/kosodate/1026606/hoikuen/1006707.html
相模原市「幼児教育・保育の無償化について」
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/1026602/kosodate/1026604/1018656/1015157.html
相模原市「相模原市認定保育室」
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/1026602/kosodate/1026606/hoikuen/1006765/index.html
制度は変更になることがあります。最新情報は相模原市公式サイトまたは下記窓口でご確認ください。
相模原市コールセンター:042-770-7777(午前8時〜午後9時、年中無休)
保育課(教育・保育推進班):042-769-8341
各子育て支援センター:緑区 042-775-8813 / 中央区 042-769-9267 / 南区 042-701-7723
