千葉市の認可保育施設では、3〜5歳児クラスの利用料は無償ですが、0〜2歳児クラスは世帯の市民税所得割額に応じた保育料(利用者負担額)が必要です。
延長保育料・給食費・認可外保育施設の利用料は無償化の対象外で、別途負担が生じます。この記事では、千葉市と国(こども家庭庁)の公式資料をもとに、保育料・給食費・延長保育料・認可外補助を整理しています。
プルモ編集部で公式情報をもとに調べています。※本記事にはプロモーション(広告)が含まれています。
- 0〜2歳児クラスの保育料は、市民税所得割額に応じたA〜Dの17階層で決まります(生活保護・非課税世帯は無償)
- 3〜5歳児クラスの利用料は無償ですが、給食費(主食費・副食費)は実費負担が基本です
- 保育料の算定には、政令市の税率8%を旧税率6%に換算した市民税所得割額(税額控除前)を使います
- 延長保育料は市の事業として月額表が定められており、3歳未満児は1時間あたり3,000円・3歳以上児は1,900円が目安です(生活保護・非課税世帯は全額免除)
- 令和7年9月から、第2子の保育料を半額・第3子以降を無料にする多子軽減を市独自に拡充しています(きょうだいの年齢・所得は問いません)
この記事でわかること
- 千葉市の0〜2歳児クラスの保育料(利用者負担額)の決まり方
- 3〜5歳児クラスで無償になるもの・自己負担になるもの
- 給食費・副食費の扱い
- 延長保育料の仕組み(金額・支払先)
- 認可外保育施設を利用する場合の補助制度
- 多子世帯・ひとり親世帯などの軽減制度
- 家庭の状況別に確認すべきポイント
本記事は、千葉市の公式資料(令和7年度利用者負担額表・令和8年度利用のご案内・延長保育のご案内・多子軽減拡充の案内)と、国(こども家庭庁)の幼児教育・保育の無償化概要をもとにプルモ編集部が整理したものです。
保育料や補助制度は年度によって変わる可能性があり、実際の保育料は世帯の市民税額・子どもの年齢・利用する施設によって異なります。最新情報や個別の金額は、必ず千葉市公式サイトや各区こども家庭課でご確認ください。
千葉市の保育料、まず全体像を知っておこう
千葉市で子どもを預ける場合、利用する施設の種別と子どもの年齢によって負担額が変わります。まずは年齢クラスごとに、何にいくらかかるのかをざっくり把握しておきましょう。
| 費用の種類 | 0〜2歳児クラス | 3〜5歳児クラス |
|---|---|---|
| 月額保育料(利用者負担額) | A〜Dの17階層の所得階層別(非課税世帯は無償) | 無償 |
| 給食費(主食費・副食費) | 保育料に含まれる | 実費(施設が金額を設定) |
| 延長保育料 | 無償化の対象外。市の事業として月額表あり(自主事業の園は各園に確認) | |
| 実費徴収(制服代・教材費・行事費など) | 園の規定による(各施設に確認) | |
保育園・認定こども園(保育認定枠)・小規模保育事業所などの認可保育施設では、0〜2歳児クラスは所得階層別の保育料がかかり、3〜5歳児クラスは利用料が無償です。
一方、認可外保育施設の利用料は施設ごとに定められており、補助を受けるには別の手続き(施設等利用給付認定)が必要です。認可保育施設と認可外保育施設では仕組みが異なる点に注意してください。
①認可保育園の保育料
0〜2歳児クラスの保育料
認可保育施設(認定こども園・小規模保育事業所などを含む)の0〜2歳児クラスの保育料は、保護者の市民税所得割額をもとにA・B・C・Dの17階層に区分され、階層ごとに月額が設定されています。
A階層(生活保護世帯)とB階層(市民税非課税世帯)は0円(無償)で、それ以外の階層は所得に応じて段階的に金額が上がっていきます。標準時間認定(1日11時間)と短時間認定(1日8時間)で金額が分かれ、短時間認定はわずかに低い金額になります。
下表は3歳未満児・標準時間認定の月額です(第一子=基準額/第二子=1/2額)。第二子の半額や第三子以降の無料の扱いは、後半の「⑤多子世帯・ひとり親世帯などの軽減制度」で詳しく解説します。
| 階層 | 市民税所得割額の区分 | 第一子(標準時間) | 第二子(標準時間) |
|---|---|---|---|
| A | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
| B | 市民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
| C1 | 市民税所得割非課税 | 4,110円 | 2,050円 |
| C2 | 48,600円未満 | 6,170円 | 3,080円 |
| D1 | 51,500円未満 | 11,180円 | 5,590円 |
| D2 | 56,600円未満 | 14,960円 | 7,480円 |
| D3 | 74,000円未満 | 18,840円 | 9,420円 |
| D4 | 97,000円未満 | 26,650円 | 13,320円 |
| D5 | 112,000円未満 | 33,450円 | 16,720円 |
| D6 | 132,000円未満 | 40,760円 | 20,380円 |
| D7 | 169,000円未満 | 44,000円 | 22,000円 |
| D8 | 203,800円未満 | 51,690円 | 25,840円 |
| D9 | 301,000円未満 | 54,330円 | 27,160円 |
| D10 | 397,000円未満 | 57,460円 | 28,730円 |
| D11 | 480,000円未満 | 60,600円 | 30,300円 |
| D12 | 671,800円未満 | 65,750円 | 32,870円 |
| D13 | 671,800円以上 | 70,900円 | 35,450円 |
3歳以上児(2号認定)の保育料は全階層0円(無償)です。上の表は令和7年度の利用者負担額表をもとにしています。ご家庭がどの階層に当てはまるかは、世帯の市民税所得割額で判定されます。判定に使う税額の考え方は次の項目で説明します。
保育料の算定に使う市民税額について
保育料の階層を決める基準は、千葉市の表記では「市民税所得割額」です。判定にあたっては、次の5点を押さえておくと安心です。
- 参照する年度:4月〜8月分は前年度、9月〜翌3月分は当年度の市民税所得割額で判定します。同一年度中の9月に階層が変わり、保育料が増減することがあります。
- 税額控除の扱い(控除前):配当控除・住宅借入金等特別税額控除・寄附金税額控除・外国税額控除・配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除といった税額控除を「適用せずに」算出した所得割額を用います。そのため、課税通知書の実際の税額より高い金額が基準になる場合があります。
- 誰の税額を使うか(父母合算):原則として児童の父母の市民税額の合計で決定します。同居の祖父母など父母以外の扶養義務者(家計の主宰者)の市民税額から決定する場合もあります。
- 旧税率6%への換算:千葉市を含む政令指定都市の市民税所得割の税率は8%ですが、保育料の算定では6%に計算し直した市民税額を用います。課税通知書の所得割額をそのまま使うわけではない点に注意してください。
- 未申告の場合:課税額の確認ができない(書類未提出・市民税の申告がない等)場合は、最高階層D13として利用者負担額が決定されます。収入がなく非課税となる場合でも、保育料算定のため市民税の申告が必要です。
3〜5歳児クラスの利用料
3〜5歳児クラス(2号認定)の利用料は、令和元年10月からの国の幼児教育・保育無償化制度により無償です。所得制限はありません。
ただし、通園送迎費・給食費・行事費などは無償化の対象外で、引き続き保護者の負担となります。給食費の扱いは次の「②給食費・副食費の扱い」で詳しく整理します。
多子・ひとり親の軽減制度
千葉市の利用者負担額には、世帯の状況に応じた軽減が複数あります。きょうだいの人数に応じた多子軽減(令和7年9月から市独自に拡充)、ひとり親世帯や障害のある方がいる要保護世帯等の軽減があります。対象条件や具体的な扱いは、記事後半の「⑤多子世帯・ひとり親世帯などの軽減制度」で詳しく解説します。
②給食費・副食費の扱い
給食にかかる食材料費(給食費)の扱いは、年齢クラスによって異なります。
- 0〜2歳児クラス:給食費は保育料に含まれており、別途請求されることはありません。ただし保育料自体は所得階層別の負担が必要です。
- 3〜5歳児クラス:利用料は無償ですが、主食費(ごはん)と副食費(おかず・おやつ代)は実費負担が原則です。主食・副食の提供の有無や金額は園によって異なるため、入園先の施設にご確認ください。
副食費が免除される世帯は次のとおりです。国の無償化制度により、年収360万円未満相当世帯のこどもと全世帯の第3子以降のこどもは副食費が免除されます。また千葉市では、要保護世帯等(ひとり親世帯、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けた者、国民年金の障害基礎年金の受給者、特別児童扶養手当の支給対象児童が同一世帯にいる世帯)も副食費が免除されます。
いずれも主食費は免除の対象外です。
給食費の支払先は、公立保育園・公立認定こども園は千葉市への口座振替(原則)、私立保育園・私立認定こども園は各園です。金額は各園が設定するため、具体的な額は入園先で確認してください。
③延長保育料の仕組み
認可保育施設では、認定された保育時間(保育標準時間11時間または保育短時間8時間)を超えて利用する場合に、延長保育料が発生します。延長保育料は無償化の対象外です。
千葉市では、市の事業として延長保育を行う園の料金表が定められています。
| クラス | 1時間まで | 2時間まで | 3時間以上 |
|---|---|---|---|
| 0〜2歳児クラス | 3,000円 | 6,000円 | 1時間ごとに3,000円 |
| 3〜5歳児クラス | 1,900円 | 3,800円 | 1時間ごとに1,900円 |
延長保育料は月額が基本です。A・B階層(生活保護世帯・住民税非課税世帯)の方は全額免除されます。
土曜日に延長保育を利用する場合は金額が異なる場合があります。月〜土の全曜日を同一月内にそれぞれ1回以上利用する場合は、1時間あたり3歳未満児3,600円・3歳以上児2,280円になります。
支払先は、千葉市公立保育所・公立認定こども園は通常保育料と同じ口座からの口座振替、民間の園は各園で納付方法が異なります。延長保育料は申込みのあった月から発生し、利用の有無にかかわらず納付が必要です(停止の届け出がない場合)。
④認可外保育施設の保育料と補助制度
認可外保育施設の利用料は施設ごとに定められています。国の幼児教育・保育無償化制度(施設等利用給付)により、保育の必要性の認定を受けた場合に一定額まで無償化の対象となります。
| 対象 | 無償化の上限(月額) |
|---|---|
| 3〜5歳児クラス(保育の必要性あり) | 37,000円まで |
| 0〜2歳児クラス・住民税非課税世帯(保育の必要性あり) | 42,000円まで |
無償化の対象になるには、お住まいの市町村から保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)を受ける必要があります。対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。
なお、企業主導型保育施設を利用する場合は、3〜5歳児は保育の必要性のあるこども、0〜2歳児は住民税非課税世帯で保育の必要性のあるこどもの標準的な利用料が無償化されますが、利用施設へ必要書類を提出する手続きが必要です。利用予定の施設が対象かどうか、手続きの詳細は各区こども家庭課で確認しておきましょう。
⑤多子世帯・ひとり親世帯などの軽減制度
千葉市の利用者負担額(保育料)には、世帯の状況に応じた軽減制度が用意されています。対象条件を正確に確認しておきましょう。
多子軽減(令和7年9月から市独自に拡充)
保護者と生計が同一のお子さんが2人以上いる場合、最も年齢の高い児童(1人目)は基準額、2人目は半額、3人目以降は無料になります。
令和7年9月からは千葉市独自の拡充により、軽減対象施設の在籍の有無やきょうだいの年齢にかかわらず、第2子の保育料が半額・第3子以降が無料となりました。拡充のポイントは次のとおりです。
- これまでカウント対象外だった小学生以上の児童が第1子としてカウントされます
- 認可外保育施設等を利用する児童も第2子としてカウントされるようになりました
- 対象は、千葉市に在住し、対象施設(認可保育施設)の0〜2歳児クラスに在籍する世帯の第2子以降の児童で、第1子の年齢や世帯の所得は問いません
- 軽減の対象は保育料のみで、送迎費・給食費・行事費・入園料などは引き続き保護者の負担です
原則として申請手続きは不要ですが、生計が同一で別居(就学・療養等で市外に居住しているなど)のきょうだいがいる場合や、幼稚園等を利用しているきょうだいがいる場合は、別途の届け出が毎年度必要です。
市民税の申告がないなど課税額を確認できない場合は、千葉市独自の多子軽減を適用できず、最高階層(D13)で決定されます。
ひとり親世帯・障害のある方がいる世帯(要保護世帯等)の軽減
要保護世帯等(ひとり親世帯、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けた者、国民年金の障害基礎年金の受給者、特別児童扶養手当の支給対象児童が同一世帯にいる世帯)で、保育料算定対象者の市民税所得割課税額の合計が77,101円未満の場合は、要保護世帯等の料金表が適用され、第一子の保育料が大きく軽減されます。
詳しい適用要件は複雑なため、在籍園が所在する区のこども家庭課でご確認ください。
家庭の状況別:どこを確認する?
| あなたの状況 | まず確認すること |
|---|---|
| 0歳児で入園予定 | 利用者負担額表(3歳未満児)の自分の階層/入所事由(就労は月64時間以上など)/窓口は各区こども家庭課 |
| 1〜2歳児で認可保育園を希望 | 利用者負担額表の階層と標準時間・短時間の区分/旧税率6%換算の考え方 |
| 3〜5歳児で入園予定 | 利用料は無償。給食費(主食費・副食費)の実費と免除の有無を施設・区こども家庭課で確認 |
| きょうだいがいる家庭 | 令和7年9月からの多子軽減拡充(第2子半額・第3子無料/年齢・所得問わず)/別居・幼稚園等きょうだいは届出 |
| ひとり親世帯 | 要保護世帯等で所得割77,101円未満は軽減料金表が適用/副食費免除(主食費は免除なし) |
| 延長保育を利用する家庭 | 市の事業園の月額表(3歳未満1時間3,000円・3歳以上1,900円)/A・B階層は全額免除/自主事業園は各園に確認 |
| 認可外保育施設を利用する家庭 | 施設等利用給付認定(0〜2歳非課税4.2万円・3〜5歳3.7万円)/対象施設・企業主導型かを事前確認 |
| 認可に落ちて認可外を検討する家庭 | 認可外の無償化要件と認定申請/子育て支援コンシェルジュ(各区こども家庭課)に相談 |
| 転入予定・市外園利用の家庭 | 広域利用の受付期間・要件(市原市・四街道市は広域連携あり)/住民登録地の窓口に確認 |
よくある質問
- Q. 0〜2歳の保育料はいくらですか?
- 世帯の市民税所得割額に応じたA〜Dの17階層で決まります。生活保護世帯(A階層)と市民税非課税世帯(B階層)は無償です。標準時間・短時間で金額が分かれ、3歳未満児・標準時間の最高階層D13は第一子70,900円です。判定には旧税率6%に換算した税額(税額控除前)を使います。
- Q. 3〜5歳は本当に無料ですか?
- 3〜5歳児クラスの利用料は無償です(所得制限なし)。ただし給食費・通園送迎費・行事費などは無償化の対象外で、別途負担が必要です。
- Q. 給食費は別にかかりますか?
- 0〜2歳児クラスは給食費が保育料に含まれており、別途請求はありません。3〜5歳児クラスは主食費・副食費が実費負担で、金額は施設ごとに設定されます。入園先で確認してください。
- Q. 副食費が免除されるのはどんな家庭ですか?
- 国の制度により、年収360万円未満相当世帯のこどもと全世帯の第3子以降のこどもは副食費が免除されます。千葉市では、要保護世帯等(ひとり親世帯、障害者手帳の交付を受けた者などが同一世帯にいる世帯)も副食費が免除されます。いずれも主食費は免除の対象外です。
- Q. 延長保育料はいくらですか?
- 千葉市の事業として延長保育を行う園では、月額で3歳未満児が1時間あたり3,000円・3歳以上児が1,900円が目安です。生活保護世帯・住民税非課税世帯(A・B階層)は全額免除です。土曜日や、自主事業として延長保育を行う園では金額が異なる場合があるため、各園にご確認ください。
- Q. 認可外保育施設でも補助はありますか?
- 保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)を受けると、0〜2歳児クラス(住民税非課税世帯)は月42,000円、3〜5歳児クラスは月37,000円まで無償化の対象になります。企業主導型保育施設も対象ですが、利用施設への必要書類の提出が必要です。対象施設は届出済みで国の基準を満たす施設に限られます。
- Q. 自分の保育料はどこで確認できますか?
- 正式な金額は、千葉市から送付される「保育料決定(変更)通知書」で確認できます。事前に目安を知りたい場合は、利用者負担額表で自分の市民税所得割額(旧税率6%換算)の階層を当てはめてください。個別の相談は各区こども家庭課が窓口です。
まとめ
- 千葉市の0〜2歳児クラスの保育料は、世帯の市民税所得割額に応じたA〜Dの17階層で決まります(非課税世帯は無償)。
- 判定には旧税率6%に換算した税額(税額控除前・父母合算)を使い、4〜8月は前年度・9〜翌3月は当年度の税額が基準です。未申告の場合は最高階層D13で決定されます。
- 3〜5歳児クラスの利用料は無償ですが、給食費(主食費・副食費)や延長保育料は別途かかります。延長保育料は市の事業園で3歳未満1時間3,000円・3歳以上1,900円が目安です。
- 令和7年9月から、第2子半額・第3子以降無料の多子軽減を市独自に拡充しています(年齢・所得問わず)。
- 認可外補助や各種軽減は対象条件の確認が必要です。最新情報や個別の金額は、必ず千葉市公式サイトや各区こども家庭課でご確認ください。
千葉市「保育園等の利用料」
https://www.city.chiba.jp/kodomomirai/yojikyoiku/unei/hoikuryou29.html
千葉市「延長保育のご案内」
https://www.city.chiba.jp/kodomomirai/yojikyoiku/unei/enchou.html
千葉市「令和8年度 保育園・認定こども園等利用(保育認定)のご案内」(令和7年度利用者負担額表を含む)
https://www.city.chiba.jp/kodomomirai/yojikyoiku/unei/4nyusyoannnai.html
こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化概要」
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/mushouka/gaiyou
制度は変更になることがあります。最新情報は必ず千葉市公式HPまたは各区こども家庭課でご確認ください。
お問い合わせ先:各区保健福祉センターこども家庭課(保育施設の申し込み・保育料に関すること)
