【2026年最新】港区のベビーシッター補助金完全ガイド|東京都と港区のお得な制度を活用しよう

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港区でベビーシッターを使うなら、まず押さえておきたいのが東京都ベビーシッター利用支援事業です。これは東京都が実施する補助制度で、港区民は1時間2,500円・年144時間まで補助が受けられます。所得制限・就労要件なしで、リフレッシュ目的でも使える間口の広さが特徴です。

港区民にとって嬉しいのは、この東京都の制度に加えて、港区が独自に上乗せしている要素があること。具体的には対象児童が小学6年生まで広げられていること、港区独自のマッチング型補助が併存していること、病児・病後児保育の独自補助が別建てであることの3点です。

つまり、ベビーシッター補助のメインは東京都制度、港区独自の要素はそれを補完する形と理解すると整理しやすくなります。この記事では、港区民が使える補助制度を「メイン制度+補完的な制度」として整理し、申請の落とし穴と最大化テクニックまで解説します。

※本記事は2026年5月9日時点の港区公式情報に基づきます。各制度は年度ごとに改定されるため、申請前に必ず公式情報をご確認ください。

港区民が使える補助制度の全体像

港区民が使えるベビーシッター関連の補助は、3つに整理できます。主役は東京都ベビーシッター利用支援事業で、残り2つは特定の条件下で活躍する補完制度です。

位置づけ 制度 1時間あたり補助額 年間上限
主役 東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり) 日中2,500円・夜間3,500円 144時間(多胎児等288時間)
補完 港区マッチング型ベビーシッター利用支援事業 日中1,000円・夜間1,500円 東京都補助と合算で144時間
補完 港区訪問型病児・病後児保育利用料助成 利用料の50%(非課税世帯100%) 年5万円(非課税世帯10万円)

補助単価で見ると東京都の制度が圧倒的に大きいため、普段使いは東京都制度を活用するのが基本戦略です。港区独自の制度は「東京都制度では対応できない場面」(港区認定マッチング型を使いたいとき、子どもが病気のとき)で活用します。

主役制度:東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり)|港区版

港区民が最も使う制度がこれです。所得制限なし・就労要件なしで、リフレッシュ目的でも使えます。

補助内容(令和8年度)

項目 内容
対象児童 満12歳になる年度の末日までの児童(つまり小学6年生まで)
補助単価 日中(7時〜22時)1時間2,500円、夜間(22時〜翌7時)1時間3,500円
年間上限 児童1人あたり年144時間(=最大36万円相当)
拡大対象 障害児・多胎児・ひとり親家庭は児童1人あたり年288時間(=最大72万円相当)
所得制限 なし
就労要件 なし(リフレッシュ目的でも可)
対象期間 令和8年4月1日〜令和9年3月31日

港区が他自治体より優れているポイント|対象児童が小学6年生まで

東京都ベビーシッター利用支援事業は東京都全体の制度ですが、対象児童の範囲は自治体ごとに微妙に違います。多くの東京都内自治体が「未就学児まで」としている中、港区は満12歳になる年度末まで(=小学6年生まで)に広げています

これは港区独自の運用拡大によるもので、学童期(小1〜小6)の保護者にとって大きな差になります。たとえば学童保育のお迎えから夕食までの定期利用、習い事の送迎を伴う保育などにも活用できます。

補助対象になる利用シーン

港区公式案内によると、保護者の残業や病気、自己実現、学校行事参加など幅広い理由で利用可能です。具体的には以下のような場面で補助対象となります。

  • 保護者の残業・出張時の保育
  • 美容院・通院・買い物などのリフレッシュ目的
  • 上の子の学校行事中の下の子の保育
  • 育児疲れの解消
  • 自宅と保育施設・学童クラブの間の送迎(保育を伴うもの)

※補助対象になるのは純然たる保育サービスの提供対価のみです。家事援助・送迎単独などは補助対象外になる場合があります(詳細は後述)。

対象事業者(東京都認定事業者)

東京都が認定したベビーシッター事業者と直接契約する必要があります。東京都福祉局の認定事業者一覧から選んでください。代表的な事業者は以下のとおり。

契約時に必ず「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」と伝えてください。伝えないと「ベビーシッター要件証明書」が発行されず、補助申請ができません。

補完制度1:港区独自のマッチング型ベビーシッター利用支援事業

港区が独自に設けている上乗せ制度です。東京都制度の対象事業者では使えない港区認定マッチング型サイトを利用するときに使える補助として位置づけられています。

補助内容

項目 内容
補助単価 日中(7時〜22時)1時間1,000円、夜間(22時〜翌7時)1時間1,500円
年間上限 東京都制度と合算で児童1人あたり年144時間(障害児・多胎児・ひとり親家庭は288時間)
所得制限 なし
就労要件 なし

港区認定マッチング型事業者(令和8年4月1日時点)

港区が独自に認定しているマッチング型事業者は以下の2社です。

  • KIDSNAシッター(株式会社ネクストビート):認定期間 令和7年6月27日〜令和9年3月31日
  • Kids Park(キッズパーク)(株式会社エクシオジャパン):認定期間 令和8年1月15日〜令和9年3月31日

最新の認定事業者一覧は港区マッチング型ベビーシッター利用支援事業認定事業者一覧(PDF)で確認してください。

主役制度との使い分け

補助単価だけ見れば、東京都制度(1時間2,500円)を使うほうが圧倒的に有利です。同じ時間使うなら、東京都制度の補助額は港区独自制度の2.5倍になります。

では港区独自のマッチング型制度を使う意味はどこにあるか?以下のような場合です。

  • 東京都認定事業者では希望に合うシッターが見つからず、港区認定マッチング型(KIDSNAシッターやKids Park)に気に入ったシッターがいる
  • 東京都認定事業者の対応シッターが近隣で見つからない
  • 港区認定の事業者から既に使い慣れたシッターを継続したい

つまりサービス選択の幅を広げる役割と捉えるのがよいでしょう。

なお、KIDSNAシッターは東京都認定事業者でもあります。利用するシッター・契約形態によってどちらの補助が適用されるかが変わるため、契約前に「東京都の利用支援事業を使いたい」と伝えれば1時間2,500円の補助が適用されます。

補完制度2:港区訪問型病児・病後児保育利用料助成

子どもが病気で保育園や小学校に登園・登校できないとき、自宅でベビーシッターを利用した際の補助です。これは東京都制度とは独立した港区独自の制度で、用途が「病気時」に限定されている代わりに、特殊な要件があります。

補助内容

項目 通常世帯 非課税・生活保護世帯
補助割合 利用料の50% 利用料の100%
年間上限 5万円 10万円
対象児童 生後57日〜小学6年生(満12歳に達した日以後の最初の3月31日まで)
受診要件 ベビーシッター利用日の前後7日間以内に、当該病気で医療機関を受診していること

対象になる事業者は「公益社団法人全国保育サービス協会(ACSA)に加盟する事業者」または「ACSAが国から委託を受けて実施するベビーシッター派遣事業の割引券取扱事業者」です。詳細は港区公式|訪問型病児・病後児保育利用料助成で確認できます。

申請の必須要件|事実上の就労要件あり

主役制度(東京都ベビーシッター利用支援事業)と違い、この病児補助には事実上の就労要件と保育施設在籍要件があります。以下のすべてを満たす必要があります。

  • 子どもが認可保育園・認定こども園・地域型保育事業・認可外保育施設・みなと保育サポート(定期利用)・学童クラブ等を利用していること
  • 保護者および同居の親族が就労・家族の病気等により、当該児童の保育を行うことができないこと
  • 子どもが怪我または病気により安静の確保等に配慮する必要があり、集団保育が困難であること
  • ベビーシッター利用日の前後7日以内に、その病気で医療機関を受診していること
  • 申請書類は、ベビーシッター利用日から1年以内に提出

専業主婦/主夫世帯や、子どもを保育園・学童クラブ等に通わせていない世帯は、原則として対象外となります。

主役制度との関係

港区公式FAQによると、訪問型病児・病後児保育利用料助成は、同一の利用回において東京都ベビーシッター利用支援事業との重複申請はできないと明記されています。同一利用回でなければ併用は可能です。

使い分けのコツは「病気で受診を伴う日は病児補助、それ以外の日は東京都の主役制度」という分け方が基本です。1回の利用について両方を申請することはできないので、利用回ごとにどちらを使うか選択してください。

こども家庭庁ベビーシッター券との併用

勤務先がACSA(全国保育サービス協会)の承認事業主になっている場合、こども家庭庁ベビーシッター券(企業主導型)も併用できます。これは港区とは関係なく、全国どこに住んでいても勤務先次第で使える別の補助です。

こども家庭庁ベビーシッター券の補助内容

項目 内容
補助額 1人1日4,400円(2,200円×2枚)
月上限 1家庭24枚=52,800円
年上限 1家庭280枚=61.6万円
対象児童 乳幼児〜小学校3年生(障害者手帳等を持つ場合は小6まで)
就労要件 あり(配偶者の就労等が必須・専業主婦/主夫世帯は対象外)

出典:令和7年度ベビーシッター派遣事業 案内ガイド(ACSA・PDF)

港区の制度との併用可否

組み合わせ 併用
東京都一時預かり + こども家庭庁券 可能(両方適用後の総額が交通費を除く支払額を超えないこと)
港区マッチング型 + こども家庭庁券 可能(同上の制限あり)
東京都一時預かり + 港区病児補助 同一利用回での重複申請は不可(別の利用回であれば併用可)
東京都一時預かり + 福利厚生補助券(WELBOX等) 可能

申請の流れ(東京都一時預かり・港区マッチング型共通)

港区の補助申請は、株式会社パソナライフケア(港区委託事業者)に行います。

  1. 事業者と契約:東京都認定事業者または港区認定マッチング型事業者と直接契約。「ベビーシッター利用支援事業を活用したい」と必ず伝える
  2. ベビーシッター利用:利用料金を直接事業者へ支払い、提出書類(③〜⑤)の交付を受ける
  3. 補助金の交付申請:オンライン申請または書類郵送(株式会社パソナライフケア宛)
  4. 補助金の交付:指定口座に振り込み(締切日から約1か月半後が目安)

提出書類

区分 書類名
区様式 ①補助金申請書兼請求書兼支払金口座振替依頼書
②利用内訳表
事業者発行 ③補助対象経費に係る領収書
④利用明細書(児童名・利用日・利用時間・料金内訳・シッター名がわかるもの)
⑤ベビーシッター要件証明書
その他 クーポン利用や勤務先福利厚生で減額された場合の証明書類、障害児・多胎児・ひとり親世帯の証明書類(該当者のみ)

申請受付スケジュール

  • 令和8年度(令和8年4月1日〜令和9年3月31日)利用分の申請受付:令和8年5月中旬開始予定
  • 月2回の締切日(原則として翌月10日・25日)
  • 令和8年度分は複数月をまとめて申請することも可能
  • 申請方法はオンラインまたは郵送のみ(持込不可)

最新スケジュールは港区公式|港区ベビーシッター利用支援(一時預かり利用支援)事業のご案内で必ず確認してください。

港区民が補助対象外で気をつけるべき費用

事業者から請求される料金のうち、補助対象になるのは純然たる保育サービスの提供対価(税込)のみです。以下は補助対象外なので注意してください。

  • 入会金・年会費・登録料
  • 交通費
  • キャンセル料
  • 保険料
  • おむつ代等の実費
  • クーポン・ポイント利用分(現金で購入したポイント等で支払った料金)
  • その他保育サービスの提供に付随する料金(送迎追加料金、家事援助料金等)

また、兄弟姉妹で利用する場合、未就学児と同数のベビーシッターを派遣してもらう必要があります(保護者とベビーシッターが共同して保育する共同保育を除く)。1人のシッターに複数のお子さんを預けると、補助対象にならないので注意してください。

港区民の補助シミュレーション(現実的なケース)

具体的にいくら戻るのか、現実的な使い方で3パターン試算します。なお東京都ベビーシッター利用支援事業は「利用者の自費負担額を超える補助はされない」原則があります。シッター料金が補助単価より低い場合は、シッター料金が補助上限になります。

ケース1|港区在住・5歳児1人・週1回2時間利用

条件:ポピンズシッター(1時間2,420円)で2時間×週1回×52週=104時間利用、交通費毎回500円

項目 金額
シッター料金(2,420円×104時間) 251,680円
交通費(500円×52回) 26,000円
東京都補助(シッター料金を上限に支給) −251,680円
自費負担 26,000円(交通費のみ)

本来約27万円かかるベビーシッター代が、実質「ほぼ交通費のみ」で済む計算になります。これが東京都制度を使う最大のメリットです。

ケース2|港区在住・小学3年生1人・月4回お迎え+夕食まで

条件:月4回(週1ペース)、学童お迎え(17時)から夕食を挟んで19時まで2時間×4回×12か月=96時間利用

項目 金額
シッター料金(2,420円×96時間) 232,320円
東京都補助(シッター料金を上限に支給) −232,320円
自費負担(交通費除く) 0円

港区は対象児童が小学6年生まで広げられているため、学童期のお迎え+夕食までの定期利用にも補助が効きます。多くの自治体は未就学児までしか対象にしていないため、これは港区民の大きなメリットです。年144時間の上限内であれば自費負担は実質ゼロにできます。

ケース3|病気時にシッターを呼ぶケース

条件:年に5回ほど子どもが病気になり、1回4時間×5回=20時間、ポピンズシッター病児保育(1時間3,000円)を利用

項目 金額
シッター料金(3,000円×20時間) 60,000円
港区病児補助(利用料の50%) −30,000円
自費負担 30,000円

共働き世帯で子どもが認可保育園や学童クラブを利用している場合、病児補助で年5万円まで(非課税世帯は年10万円まで)の補助が受けられます。同じ日に東京都制度と病児補助の重複申請はできないので、病気の日は病児補助を使う使い分けがおすすめです。

参考|多胎児・障害児・ひとり親世帯の最大ケース

多胎児・障害児・ひとり親世帯は、東京都制度の年間上限が288時間(=最大72万円相当)に拡大されます。さらに病児補助も子ども1人につき適用されるため、多胎児で住民税非課税世帯の場合、理論上の最大補助額は東京都制度+病児補助で年164万円相当になります(ただし実際の補助額はシッター料金が上限です)。

ベビーシッター+家事代行で生活を効率化する

ベビーシッター補助を最大限活用すると、保育の自費負担はかなり下がります。ただし、共働き家庭やワンオペ育児家庭にとっての本当のボトルネックは、保育以外の家事(掃除・洗濯・料理・買い物・整理整頓)であることも少なくありません。

ベビーシッターと並行して家事代行サービスを使い分けると、生活全体の負担が大幅に軽減されます。重要なのは、ベビーシッター補助の対象になるのは「保育サービス」のみで、家事代行料金は補助対象外という点。それでも、シッター時間に保育、家事代行時間に家事を集約させれば、両方を効率よく回せます。

主要な家事代行サービス

港区エリアで利用しやすい家事代行サービスを整理します。料金は2026年5月時点の参考価格で、プランやエリアにより変動します。

サービス名 料金感(1時間あたり) 特徴
ベアーズ 3,300円〜 大手老舗。ベビーシッターも展開しているため、同じ事業者で両方依頼できる
ピナイ家事代行 1,650円〜(プライムアウトレット) フィリピン人スタッフ専門。簡単なキッズケア・英会話対応も可
ダスキンメリーメイド 3,300円〜(エリアにより変動) 全国フランチャイズで信頼性が高い。掃除特化
タスカジ 1,500円〜 マッチング型で安価。3時間単位の依頼が基本
CaSy(カジー) 2,790円〜(定期) オンライン予約完結型。スポット利用しやすい
30min. 2,750円〜(60分3,300円〜) 三菱地所運営。30分単位で頼める珍しい形態

ベビーシッターと家事代行の使い分け

2つを併用する家庭の典型的な使い分けパターンを紹介します。

シーン ベビーシッター(補助あり) 家事代行(補助なし)
平日の在宅勤務中 子どもの見守り・遊び相手 掃除・洗濯・夕食の作り置き
週末のリフレッシュ 美容院・通院・夫婦時間中の保育 水まわり掃除・布団干しなど大物家事
子どもが学童・保育園にいる時間帯 (利用なし) 掃除・料理・買い物
夜の保育 子どもの寝かしつけ・夜間ケア (深夜帯は対応外が多い)

ベビーシッター事業者と家事代行事業者を併用するときのコツ

  • 同じ事業者で両方依頼できる強み:ベアーズは家事代行とベビーシッターの両方を展開しており、同じスタッフ・コーディネーターが対応するため依頼が簡単
  • 家事代行込みのオプションは補助対象外:シッター料金に家事援助料金が含まれている場合、家事援助分は補助対象外なので、料金内訳を必ず分けてもらう
  • 同時依頼は不可:1人のスタッフがベビーシッターと家事代行を同時に行うと、保育専念の要件を満たさなくなるため補助対象外。時間帯・日程を分けるのが原則
  • 家事代行の福利厚生補助:勤務先によっては、ベネフィット・ステーションやリロクラブなど福利厚生サービス経由で家事代行が割引になるケースがあります。会社の福利厚生メニューを確認してみてください

家事代行をうまく組み合わせると、ベビーシッター補助だけを使うよりも、生活全体の負担が大きく軽くなります。「保育はシッター、家事は家事代行」というふうに役割を分けて考えるのがおすすめです。

よくある質問(港区版)

Q1. 港区民でも、東京都認定事業者ならどこでも補助対象ですか?

はい。東京都福祉局の認定事業者一覧に掲載されている事業者であれば、港区民も補助対象になります。ただし、同じ事業者でもシッターによっては補助対象にならない場合があります(要件証明書を発行できないシッターがいるため)。契約前に必ず「補助制度を使いたい」と伝え、対応シッターか確認してください。

Q2. KIDSNAシッターは東京都認定と港区認定の両方を持っていますが、補助はどちらが適用されますか?

契約時に選んだ枠によって異なります。「東京都の利用支援事業を使いたい」と伝えれば1時間2,500円の東京都補助が適用され、「港区のマッチング型を使いたい」と伝えれば1時間1,000円の港区補助が適用されます。東京都補助のほうが補助額が大きいため、可能なら東京都枠で契約するのが有利です。

Q3. 港区民で在宅勤務中にシッターを使いたいのですが、補助は使えますか?

東京都ベビーシッター利用支援事業は使えます(共同保育として認められる場合あり、保護者と一緒に在宅でシッターが見る形)。一方、こども家庭庁ベビーシッター券は「両親いずれかが保育可能な状況は対象外」と明記されているため、在宅勤務中の利用はリスクがあります。

Q4. 港区在住ですが、港区外で働いています。こども家庭庁券は使えますか?

使えます。こども家庭庁券は勤務先がACSA承認事業主かどうかで判定されるため、勤務先の所在地は関係ありません。住んでいる場所も関係なく、全国どこに住んでいても使える制度です。

Q5. 港区が独自で行っている「みなと保育サポート」とベビーシッター補助は併用できますか?

みなと保育サポートは施設型(センター型)の保育事業で、ベビーシッター(訪問型)とは別の制度です。両方を別の用途で利用することは可能ですが、同じ時間帯に両方を使うことはできません。

Q6. 申請から補助金が振り込まれるまでどのくらいかかりますか?

港区公式案内によると、受付締切日から概ね1か月半後が目安です(年末年始・大型連休・年度末を除く)。書類不備があるとさらに時間がかかります。

Q7. 補助金は確定申告で申告が必要ですか?

不要です。令和3年度税制改正により、東京都・区市町村が公費負担した助成額および企業主導型ベビーシッター券の割引額は、所得税法上の非課税所得となっています。

Q8. 港区から他区(中央区など)に引っ越した場合、補助はどうなりますか?

居住地の異動日前日までが港区の補助対象です。異動日以降は転入先の自治体の制度に従います。なお、年度内に複数自治体で同制度を利用していた場合、各自治体の利用時間は合算され、合計144時間(または288時間)が上限になります。

Q9. 家事代行料金は港区の補助対象になりますか?

なりません。港区の補助対象は純然たる保育サービスの提供対価のみで、家事代行料金は補助対象外です。同じ事業者(ベアーズなど)に依頼する場合でも、ベビーシッター料金と家事代行料金を必ず分けて領収書をもらってください。家事援助分が含まれていると、その分は補助申請できません。

Q10. 専業主婦/主夫世帯でも病児補助は使えますか?

原則として使えません。港区訪問型病児・病後児保育利用料助成は「保護者および同居の親族が就労・家族の病気等により当該児童の保育を行うことができないこと」が要件となっており、また子どもが認可保育園・学童クラブ等を利用していることも条件です。一方、東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり)は所得制限・就労要件なしで利用できるので、専業主婦/主夫世帯はこちらを活用することになります。

まとめ|港区民は東京都制度を主軸に、独自制度で補完

港区でベビーシッターを使うときの基本戦略はシンプルです。

  • 普段使いは東京都ベビーシッター利用支援事業(1時間2,500円・年144時間まで)
  • 港区独自のマッチング型補助は、東京都認定事業者で希望のシッターが見つからないときの選択肢
  • 港区病児補助は、子どもが病気のときの専用補助として活用

港区が他自治体と差別化されているのは、東京都制度の対象児童を小学6年生まで広げている点と、病児補助を別建てで持っている点です。学童期の保護者にとっては、これだけで利用シーンが大きく広がります。

港区民の行動チェックリスト:

  1. 港区公式ページで最新の補助内容と申請受付スケジュールを確認
  2. 勤務先がACSA承認事業主か確認(人事・総務に問い合わせ)
  3. 東京都認定事業者の中から自分の地域に対応する事業者を選定
  4. 契約前に「東京都の利用支援事業を使いたい」と事業者に伝える
  5. 利用後は要件証明書・領収書・利用明細書を必ず受け取る
  6. 株式会社パソナライフケア(港区委託事業者)にオンラインまたは郵送で申請
  7. 家事代行も併用する場合は、料金内訳を分けて領収書をもらう

補助金を活用すれば、港区在住の家庭は実質的な自費負担を大幅に下げてベビーシッターを利用できます。家事代行と組み合わせれば、忙しい家庭の生活もぐっと楽になります。育児と家事の負担を軽くする手段として、ぜひ活用してください。

参考一次情報リンク(港区関連)

※本記事は2026年5月9日時点の一次情報に基づきます。各制度は年度ごとに改定されるため、申請前に必ず公式情報をご確認ください。事業者料金や補助内容は予告なく変更される場合があります。

PULMO編集部

ママ向けオンラインコミュニティ「PULMO」編集部です。子育てに役立つ情報を、お届けします。

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