札幌市の認可保育所の保育料は、令和6年4月から第2子以降が年齢・所得・施設利用条件なしで無償になりました。また、多子軽減の対象となる世帯年収の上限を国の基準(約360万円未満)より高い約640万円未満まで拡大するなど、国の制度を上回る独自の子育て支援を実施している点が特徴です。
一方で、保育料の算定方法には注意が必要です。札幌市を含む政令指定都市では現行の市民税率8%で課税されていますが、保育料の決定には旧税率6%ベースで計算した所得割額を使います。課税通知書の数値と保育料算定に使う数値が異なるため、試算する際は注意してください。プルモ編集部で公式情報をもとに調べてまとめました。
- 0〜2歳の第2子以降は年齢・所得・施設利用要件なしで無償(令和6年4月〜)
- 0〜2歳の第1子は市民税所得割額に応じたA〜D9の15段階。A・B階層は無償
- 3〜5歳の保育料は全世帯無償。副食費(おかず代)は実費(一定条件で免除)
- 多子軽減の世帯年収上限:国の約360万円未満→札幌市は約640万円未満に拡大
- 時間外保育料(延長保育)は施設が設定。生活保護・非課税世帯は減免あり
札幌市の保育料、まず全体像を知っておこう
| 費用の種類 | 0〜2歳クラス | 3〜5歳クラス |
|---|---|---|
| 月額保育料(第1子) | 有料(A〜D9の15段階) | 全世帯無償 |
| 月額保育料(第2子以降) | 無償(令和6年4月〜) | 全世帯無償 |
| 給食費(主食費・副食費) | 保育料に含まれる ※保育料無償なら副食費負担なし |
副食費は実費(施設に支払い) 一定条件で免除あり |
| 時間外保育料(延長保育) | 有償・施設が設定。生活保護・非課税世帯は減免あり | |
①0〜2歳クラスの保育料(第1子)
第1子の保育料は、父母の市区町村民税の所得割額(旧税率6%ベース・控除前)の合算をもとに、A・B・C1〜D9の15段階で決まります。生活保護世帯(A階層)・市民税非課税世帯(B階層)は無償です。
| 階層区分 | 市民税所得割額の目安 | 保育料(月額) |
|---|---|---|
| A階層 | 生活保護世帯 | 0円 |
| B階層 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
| C1階層 | 所得割が非課税の世帯 | 有料(標準時間・短時間で異なる) |
| C2〜D9階層 | 所得割課税〜最高階層 | 有料(段階的に増加) |
| D9階層(最高) | 未申告・最高額世帯 | 最高額 |
保育料表:https://kosodate.city.sapporo.jp/mokuteki/azukeru/hoiku/ninka/941/941.html
②保育料算定に「旧税率6%ベース」を使うため通知書の数値とずれる
札幌市を含む政令指定都市の市民税率は平成30年度から6%→8%に変更されました。しかし保育料の算定では、他の市区町村との公平性を保つために旧税率(6%)で計算した所得割額を使います。
課税通知書に記載されている所得割額に6/8を乗じることでおおよその算定用金額が確認できますが、あくまで目安です。さらに住宅ローン控除・ふるさと納税額・配当控除・外国税額控除・配当割額・株式等譲渡所得割額控除は保育料算定では適用されないため、実際の課税額より高くなる場合があります。
③第2子以降の保育料無償化(札幌市独自制度)
令和6年4月から、生計を一にするきょうだいを年長順に数えて2人目以降(認可保育所・認定こども園保育所部分・地域型保育事業所)の保育料が無償になりました。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 対象年齢 | 0〜2歳クラス(認可保育所・認定こども園保育所部分・地域型保育事業所) |
| 所得制限 | なし |
| きょうだいの年齢制限 | なし(大学生の兄・姉に生活費を送金している場合も対象) |
| きょうだいの施設利用要件 | なし |
④多子軽減の年収基準が国より広い(約640万円未満まで拡大)
「きょうだい」として数えられる対象を国の基準より広く設定しているのが札幌市の特徴です。
| 基準 | 国の制度 | 札幌市の制度 |
|---|---|---|
| 多子軽減の対象年収 | 約360万円未満の場合に小学生以上もカウント対象 | 約640万円未満の場合に小学生以上もカウント対象 |
| 年収基準を超える世帯 | 就学前の施設利用中のきょうだいのみカウント | 就学前の施設利用中のきょうだいのみカウント |
例として、小学生の上の子(A)・認可保育所の下の子(B)・さらに下の子(C)がいる世帯年収500万円の家庭の場合、国の基準ではAはカウント対象外でBが第1子扱いになりますが、札幌市では640万円未満のためAから数えてBが第2子(無償)・Cが第3子(無償)となります。
https://kosodate.city.sapporo.jp/mokuteki/azukeru/hoiku/ninka/941/846.html
⑤3〜5歳クラスの副食費(給食のおかず代)
3〜5歳クラスの保育料は無償ですが、副食費(給食のおかず代)は別途実費負担です。以下の場合は副食費が免除されます。
| 副食費が免除される条件 | 所得割額の目安 |
|---|---|
| 年収約360万円未満相当世帯 | 同一世帯員の市区町村民税所得割合計が57,700円未満 |
| ひとり親家庭等世帯・障がい者(児)同居世帯 | 同一世帯員の市区町村民税所得割合計が77,101円未満 |
| 第3子以降のお子さま | 就学前施設利用中のきょうだいを年長順に数えて3人目以降 |
⑥時間外保育料(延長保育料)について
時間外保育料(延長保育料)は毎月の保育料とは別に、施設が定める金額での負担となります。以下の世帯は時間外保育料が減免されます。詳しい金額は各施設にお問い合わせください。
| 時間外保育料が減免される対象 |
|---|
| 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) |
| 中国残留邦人等支援給付受給世帯 |
| 市町村民税が非課税の世帯 |
| 児童福祉法により措置された児童を養育する里親世帯 |
保育料がいつの市民税で決まるかを知っておこう
| 適用期間 | 算定に使う市民税 | もとになる収入 |
|---|---|---|
| 4月〜8月分 | 前年度の市民税所得割額 | 前々年1月〜12月の収入 |
| 9月〜翌3月分 | 当年度の市民税所得割額 | 前年1月〜12月の収入 |
保育料は毎年4月と9月の年2回見直されます。結婚・離婚・祖父母との同居・別居など世帯状況が変わった場合は、速やかに各区保健センター(健康・子ども課)へ届け出てください。
認可外保育施設を利用する場合の補助
| 対象 | 補助上限(月額) |
|---|---|
| 3〜5歳(保育の必要性あり) | 37,000円 |
| 0〜2歳・非課税世帯(保育の必要性あり) | 42,000円 |
よくある質問
札幌市「認可保育所・認定こども園(保育所部分)・地域型保育事業所の保育料」(さっぽろ子育て情報サイト)
https://kosodate.city.sapporo.jp/mokuteki/azukeru/hoiku/ninka/941/941.html
札幌市「札幌市の独自施策について」(さっぽろ子育て情報サイト)
https://kosodate.city.sapporo.jp/mokuteki/azukeru/hoiku/ninka/941/846.html
札幌市「令和元年10月からの副食費について」(さっぽろ子育て情報サイト)
https://kosodate.city.sapporo.jp/mokuteki/azukeru/hoiku/youzikyouikuhoikumushouka/8822.html
札幌市「保育料の決定方法について」(令和8年4月発行冊子)
https://kosodate.city.sapporo.jp/material/files/group/1/hoikuryou2026ketteihouhou.pdf
札幌市「認可保育所等への入所手続きについて」(開所時間と時間外保育)
https://kosodate.city.sapporo.jp/mokuteki/azukeru/hoiku/ninka/835.html
制度は変更になることがあります。最新情報はさっぽろ子育て情報サイトまたは各区保健センター(健康・子ども課)でご確認ください。
お問い合わせ:各区保健センター(健康・子ども課 子ども家庭福祉(担当)係)
子ども未来局子育て支援部保育推進課保育料係:011-211-2987