大阪市で保活を進めていると、こんな疑問がわいてきませんか。
「自分の家庭は何点になるの?200点ってどういう意味?」
「認可外に預けると加点になると聞いたけど、育休中でも使える?」
「1km圏内に祖父母がいると減点になるって、本当?」
大阪市は全国でも保育所の競争が激しい自治体のひとつとして知られており、市内中心部では毎年多くの世帯がせめぎあいを繰り広げています。保育所の選考は点数制(基本点数+調整指数の合算)で行われ、両親ともにフルタイム就労の場合は200点がスタートラインです。この仕組みを正確に把握していないと、自分がどの位置にいるか分からないまま結果を待つことになります。
この記事では令和8年度の大阪市公式「保育利用調整基準」をPULMOが整理し、点数のしくみ・加点・減点・同点時の優先順位を読みやすくまとめました。令和9年4月入園に向けてこれから動き始めるご家庭に、少しでも役立てばうれしいです。
この記事でわかること
- 大阪市の保育所選考が「点数制」であること——フルタイム共働き200点のしくみ
- 就労時間ごとの基本点数表(月160時間以上=100点の意味)
- 育休中・時短勤務の場合の基本点数の判断方法
- 重要な加点:認可外加点(週3日以上+5点 / 6か月以上+7点)、育休退所復職+7点、きょうだい加点+7〜10点
- 重要な減点:1km圏内別居65歳未満祖父母が預けられる状態で-3点、同居の場合-7点
- 同点時の優先順位——就労事由→祖父母等同居なし→希望順位の高さの順
- 申込みの流れ(子ども同伴の面接が必須)と24区の窓口について
データについて:本記事の点数・調整指数は大阪市公式「保育利用調整基準(令和8年度用)」をもとに作成しています。基準は年度ごとに改定される場合があります。最新情報は必ず大阪市公式サイト(令和8年度 保育施設・保育事業利用の案内)および各区保健福祉センター(保育担当)でご確認ください。
まず知っておきたい:大阪市の保活の実態
大阪市は24の行政区からなる政令指定都市で、梅田・なんば・天王寺など全国屈指のビジネス拠点を抱えています。共働き世帯の多い市内中心部では保育所の競争が激しく、フルタイム共働きの200点同士が多数並ぶ状況が続いています。
大阪市が公表している申込状況(1次調整前に施設ごとの申込予定数が公開)を見ると、人気保育所の1歳クラスでは募集数を大きく超える申込みが毎年集中します。市内中心部の競争の激しいエリアでは、200点の世帯が認可外加点(+7点)やきょうだい加点(+7〜10点)を積み上げた207〜210点前後の世帯と争う構図になっています。一方、郊外エリアや新設園では200点以下でも入所できる施設もあります。
大阪市は最低入所点数(ボーダーライン)を公式には公表していません。そのため、申込み前に公表される「募集予定人数」と「申込状況」を活用して現実的な希望施設を設定することが、大阪市の保活における最重要の作業です。
点数のしくみ:基本点数と調整指数
大阪市の保育所選考は「基本点数+調整指数の合計が高い順」に内定が決まります。
お父さんの基本点数 + お母さん(パートナー)の基本点数 + 調整指数 = 合計点数
ひとり親世帯の場合は「当該ひとり親の基本点数+100点」の合算が基本点数になります。
基本点数表(就労の場合)
就労時間は休憩時間を含む月間就労時間で判断します。育休中の場合は「労働契約上の本来の就労時間」で判断し、時短勤務中でも元の契約時間で算定されます。
| 就労状況(月間就労時間・休憩含む) | 1人あたりの基本点数 | 両親合計(参考) |
|---|---|---|
| 月160時間以上(フルタイム目安:週40時間×4週) | 100点 | 200点 |
| 月120時間以上160時間未満 | 90点 | 180点 |
| 月96時間以上120時間未満 | 80点 | 160点 |
| 月64時間以上96時間未満 | 70点 | 140点 |
| 月48時間以上64時間未満(内職を含む) | 60点 | 120点 |
就労内定(就労前)の場合は、同じ時間帯で10点低くなります(例:月160時間以上の内定→90点)。就労が始まれば基本点数が上がるため、可能であれば就労実績が確認できる状態で申し込む方が有利です。
就労以外の主な基本点数
| 事由 | 基本点数(1人あたり) |
|---|---|
| 出産(産前8週・産後8週の期間) | 40点 |
| 疾病(6か月以上入院または入院相当の治療で常時困難) | 100点 |
| 疾病(常に安静を要するなど著しく困難) | 70点 |
| 就学(月16日以上・週16時間以上) | 60点 |
| 求職中(生計中心者が失業・申込時点から3か月以内) | 60点 |
| 求職中(上記以外の一般的な求職活動) | 30点(利用期間は原則90日間) |
調整指数:加点となる主な項目
保育の代替手段に関する加点
| 状況 | 調整指数 | 注意点 |
|---|---|---|
| 申込事由を理由として、認可外保育施設等を週3日以上・有償で利用中 | +5点 | 育休中は対象外。親族委託・一時預かりを除く |
| 上記の利用期間が6か月以上の場合 | +7点 | 週3日以上(+5点)との重複加点は不可。6か月以上なら+7点が適用される |
| 育休取得時に保育施設・事業を退所し、復職時に利用申込みをする場合 | +7点 | 育休開始日の前日が属する月の月末までに退所した場合が対象 |
| 保育施設・事業の卒園児(年度末に卒園予定の者) | +6点 | 連携施設への優先利用が内定している場合を除く |
認可外加点の重要な注意:育休中はこの加点の対象外です。申込時点で育休中の方は、書類提出期限までに復職して「復職(予定)証明書」を提出することが加点の要件になります。「育休中に認可外に預けて加点を積み上げておく」という戦略は大阪市では機能しません。
きょうだいの状況に関する加点
きょうだい加点はいずれも該当する保育施設・事業の利用調整においてのみ加点されます。
| 状況 | 調整指数 |
|---|---|
| きょうだい1人が利用中の施設を希望する場合(利用開始希望日時点で在園中) | +7点 |
| きょうだいが2人以上利用中の施設を新規1人で希望する場合 | +10点 |
| きょうだい1人が利用中の施設に、新規きょうだい2人以上が同時申込みし、2番目以降のものが希望する場合 | +10点 |
| きょうだい3人以上が新規で同時申込みし、3番目以降の子が希望する場合 | +10点 |
| 育休退所後復職申込みで、育休対象のきょうだいも同時申込みする場合(退所復職の+7点に加えて) | +8点 |
| 双子の同時申込み(三つ子以上は1人増えるごとに+1点) | +3点 |
在園きょうだいと同じ施設への加点(+7〜10点)は、激戦区では合否を左右する大きな加点です。第2子以降は有利になる一方、在園きょうだいを持つ世帯が先に枠を埋めるため、第1子の保活はより困難になる傾向があります。
世帯の状況に関する加点
| 状況 | 調整指数 |
|---|---|
| ひとり親世帯等(就学・求職の場合を除く) | +9点 |
| 単身赴任(国外) | +8点 |
| 単身赴任(国内) | +6点 |
| 保護者が身体障がい者手帳1〜2級・精神保健福祉手帳1級・療育手帳Aを所持 | +5点 |
| 同居家族内に要介護1以上の認定者または所定の手帳所持者がいて週3日以上介護 | +2点 |
| 別居家族内に上記に該当する方がいて週3日以上介護 | +1点 |
| 看護・介護の必要な家族が複数人いる場合 | +3点 |
調整指数:減点となる項目(大阪市の保活で最も注意が必要なポイント)
| 状況 | 調整指数 |
|---|---|
| 65歳未満の別居祖父母等が保護者住所地からおおむね1km圏内に居住し、子どもを預けることが可能な状態(祖父母等が求職中の場合を含む) | -3点 |
| 20歳以上65歳未満の同居の親族(祖父母等・おじ・おば・きょうだい)がいて、子どもを預けることが可能な状態(当該親族が求職中の場合を含む) | -7点 |
| 未就学のきょうだいを保護者等が在宅保育している(保育施設利用不可の月齢・介護看護対象を除く) | -4点 |
| 通信制大学・通信教育の学生(就学事由) | -5点 |
| 就労内定のうち就労開始時期が未定のもの | -6点 |
| 正当な理由なく内定を辞退するなど公正な利用調整に支障を来す行為(同一年度内に限る) | -5点 |
「1km圏内の65歳未満別居祖父母」の減点(-3点)は大阪市の保活で特に影響が大きいルールです。祖父母が就労中・療養中など保育ができない理由がある場合は、保育の必要性を証明する書類を提出することで減点を免れます。書類の提出がない場合は原則「預けることが可能」と判断されます。同居の場合の-7点も同様で、当該親族が保育できない事情の証明書が必要です。
同点時の優先順位
基本点数+調整指数の合計が同点だった場合、以下の順序で優先順位が決まります。
| 順番 | 基準 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 事由(要件間の優先順位) | ①災害→②就労→③就労内定→④ひとり親・生活保護世帯の求職→⑤疾病→⑥障がい→⑦介護・看護→⑧就学→⑨出産→⑩求職中→⑪市外在住 |
| 2 | 祖父母等同居なし | 祖父母等または20歳以上のおじ・おば・きょうだい(介護・看護の対象でないもの)と同居していない世帯を優先 |
| 3 | 希望順位が高い | 当該施設・事業の希望順位が高い申込者を優先 |
| 4 | 養育している子どもの人数 | 養育している小学生以下の子どもが多い世帯を優先 |
| 5 | 長期保留の特定児童 | 前々年度10月1日以前に出生し、前年度4月1日以前から市内居住、前年度途中(10月分まで)から申込んで一度も内定を受けていない児童を優先 |
| 6 | 所得が低い | 合計所得金額が低い世帯を優先(基準日が1〜8月は前々年分、9〜12月は前年分) |
同点時に希望順位が3番目の基準に入っている点は重要です。激戦区で200点の世帯が大量に並ぶ状況では、同じ施設を第1希望にしているかどうかが合否を分けることがあります。希望施設を絞り込む際は、第1希望に据える施設を慎重に選ぶ必要があります。
データから読み取れる傾向
1. 市内中心部は200点がスタートライン、207点前後が激戦
梅田・なんば・天王寺などの市内中心部エリアでは、フルタイム共働きの200点世帯が多数申し込む状況が続いています。同点で並んだ場合に希望順位で差がつくため、第1希望の選択が事実上の勝負どころです。認可外加点(+7点)やきょうだい加点(+7〜10点)を持つ207点前後の世帯が有利になります。
2. 認可外加点の有無が0歳・1歳クラスの鍵
復職後に認可外保育施設に週3日以上・有償で預けることで+5点、6か月以上なら+7点が付きます。1歳クラスへの申込みでは、0歳から認可外を利用していた世帯と利用していなかった世帯の間で5〜7点の差が生じます。この差が同点かどうかを決める場合があり、認可外の早期利用開始が1歳入所を目指す家庭の有効な戦略です。
3. きょうだい加点がある世帯が先に内定し、第1子の保活が難しくなる
在園きょうだいがいる世帯は、その施設への申込みで+7〜10点という大きな加点があります。人気保育所ではきょうだい枠が先に埋まる現象が起き、同点でも希望順位で外される第1子の世帯が保留になるケースが多発しています。第1子の場合はこの構造を踏まえた上で希望施設を設定することが重要です。
状況別の動き方
| 状況 | 動き方のポイント |
|---|---|
| フルタイム共働き・第1子・育休中(人気の認可保育所を希望) | 200点がベース。認可外加点が付かないため、第1希望の選び方が最重要。申込状況公表データを確認し、前年の倍率が低めの施設を第1希望に設定することを検討する |
| フルタイム共働き・第1子・1歳クラスを狙っていて、復職後に認可外を利用中 | 週3日以上利用かつ就労中なら+5点(6か月以上なら+7点)。復職(予定)証明書を必ず準備する。育休中は対象外なので注意 |
| 1km圏内に65歳未満の別居祖父母がいる | 祖父母が就労中・療養中であれば証明書を提出することで-3点を回避できる。提出がなければ原則減点。申込み前に区の保健福祉センターに相談を |
| 上のきょうだいがすでに保育所に通っている | 在園きょうだいと同じ施設を希望すれば+7点。207点になり競争力が大幅に向上する。第1希望に在園施設を設定することが基本 |
| 上のきょうだいの育休取得時に保育所を退所した | 育休退所後復職加点(+7点)の対象。下の子も同時申込みなら追加で+8点。復職証明書・退所の事実を書類で確認しておく |
| ひとり親世帯 | 基本点数に+100点の合算、調整指数+9点で合計点が高くなる。事由の優先順位も就労に準じて高い。区の保健福祉センターへ早めに相談を |
| 小規模保育・家庭的保育事業(地域型保育事業)の卒園予定 | 卒園児加点+6点あり。連携施設への優先利用が内定している場合は対象外。連携施設以外を希望するなら+6点が活きる。現在の保育事業に確認を |
申込みの流れ:子ども同伴の面接が必須
大阪市の保育所申込みには、他市にない重要な手続きがあります。申込受付と同時に子どもを必ず同伴して区の保健福祉センターで面接を受けることが求められます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申込窓口 | お住まいの区の保健福祉センター(保育担当)。区ごとに受付日が異なる場合がある |
| 来場 | 申込受付と同時に面接を行う。必ずお子さんと一緒に来場すること(当日の同伴が難しい場合は後日対応も相談可) |
| 1次調整受付(令和8年度) | 令和7年10月1日(水)〜15日(水) |
| オンライン予約 | 受付日時は大阪市行政オンラインシステムで予約(令和7年9月8日9時開始)。予約者優先 |
| 希望変更・追加書類の期限 | 令和7年11月17日(月) |
| 1次調整の結果通知 | 令和8年1月26日(月)発送、28日(水)以降順次到着 |
| 2次調整受付 | 令和8年1月9日(金)〜2月6日(金) |
| 2次調整の結果通知 | 令和8年2月27日(金)発送、3月3日(火)以降順次到着 |
| 年度途中入所の締切 | 利用開始希望月の前月5日(閉庁日は翌開庁日)まで |
保活のスケジュール(大阪市・4月入園の場合)
| 時期 | やること |
|---|---|
| 妊娠中〜生後すぐ | 保育施設の見学。近居祖父母の就労状況確認と証明書準備の検討 |
| 9月上旬 | 申込み書類の配付開始・募集予定人数の公表。オンライン予約開始(9月8日9時から) |
| 10月1〜15日 | 1次調整の受付期間。子ども同伴で保健福祉センターへ。事前オンライン予約必須 |
| 10月28日頃 | 申込状況(施設ごとの申込数)の公表。これを参考に希望順位の修正を検討 |
| 11月17日 | 希望施設変更・不足書類追加提出の期限 |
| 翌年1月26日頃 | 1次調整の結果通知(28日以降順次到着) |
| 1月9日〜2月6日 | 2次調整の受付期間 |
| 4月 | 入所。育休中の方は利用開始月末日(または翌月1日)までに復職が必要 |
落ちたときにやること
保留通知が届いたとき、気持ちが沈むのは当然です。でも、ここで動きを止めないことが大切です。
- 2次調整に対応する → 1月9日〜2月6日の受付期間に申込みが可能。希望施設の変更も検討する
- 年度途中の申込みを継続する → 前月から保留が続いている場合は改めての結果通知は届きませんが申込みは継続されます。毎月の途中入所も選択肢に
- 認可外保育施設の利用を始める(復職後) → 就労中の状態で週3日以上・有償で預けることで+5〜7点の加点対象になります。翌申込み時に有利になります
- 申込状況のデータを見直す → 1次調整後に大阪市が公表する施設ごとの申込数・内定数を確認し、次回の希望順位を現実的に組み直す
- 区の保健福祉センターに相談する → 各区の保育担当窓口は相談を受け付けています。自分の点数の確認や施設の空き情報についてアドバイスをもらえます
よくある質問
Q. 大阪市は最低入所点数を公表していますか?
公式には公表していません。ただし1次調整前に「募集予定人数」が、1次調整後には「申込数・内定数」が施設ごとに公表されます。この公表データで倍率の高さを確認し、現実的な希望施設を設定することが大切です。
Q. 就労証明書の就労時間に休憩は含みますか?
はい、大阪市の就労・就労内定・ひとり親(就労関連)の基本点数は休憩時間を含む月間就労時間で判断します。フルタイムの基準となる月160時間も休憩時間込みの時間です。
Q. 育休中に認可外を利用していれば加点になりますか?
なりません。育休中は「申込事由を理由とした利用」という要件を満たさないため対象外です。申込時点で育休中の方は、書類提出期限(11月17日)までに復職して復職(予定)証明書を提出することが加点の条件になります。
Q. 転所希望(今通っている保育所から別の保育所に移りたい)の場合は?
やむを得ない事情と認められる場合を除き、算出した基本点数に0.5をかけた点数が適用されます。フルタイム200点の世帯なら転所希望時は実質100点相当になります。単純な利便性向上のための転所申込みは大幅に不利になります。
まとめ
- 大阪市の保育所選考は点数制。フルタイム共働き(月160時間以上・休憩含む)で100点×2人=200点がベース
- 育休中・時短勤務でも「労働契約上の本来の就労時間」で基本点数を判断。育休中でもフルタイム契約なら100点が維持される
- 認可外加点(週3日以上有償利用で+5点、6か月以上なら+7点)は育休中は対象外。重複加点は不可で6か月以上なら+7点が適用
- 1km圏内の65歳未満別居祖父母は-3点、同居の20〜65歳未満親族は-7点。就労中・療養中の証明書提出で回避可能
- 在園きょうだいと同じ施設を希望すれば+7〜10点の大きな加点。激戦区では207点前後が事実上のボーダーラインになることも
- 同点時は就労事由→祖父母等同居なし→希望順位の高さ→子どもの人数→所得の順で優先順位が決まる
- 申込みは区の保健福祉センターで子ども同伴の面接が必須。オンライン予約(9月8日から)を事前に行うこと
- 最低入所点数は非公表。申込前に公表される「募集予定人数」と「申込状況」を活用し、第1希望の施設を現実的に選ぶことが保活の鍵
本記事は大阪市公式「保育利用調整基準(令和8年度用)」および「令和8年度 保育施設・保育事業利用の案内」(ページ番号:656530)をもとに作成しています。基準・スケジュールは毎年改定される場合があります。最新情報は大阪市公式サイト(保育施設・保育事業利用の案内)および各区保健福祉センター(保育担当)でご確認ください。
