世田谷区のベビーシッター補助は、用途の違う2種類の制度から成り立っています。1つは保護者の残業・通院・リフレッシュなどで一時的に保育が必要なときに使う「一時預かり利用支援」、もう1つは保育園に入れなかった待機児童の家庭が認可保育所への入所までの間に使う「事業者連携型」です。事業者連携型は令和8年4月から世田谷区でも導入され、1時間150円で利用できます。この記事では、PULMOが両制度の使い分け、補助額、申請方法、世田谷区独自の周辺制度(見守りカメラ購入支援など)までまとめました。
- 世田谷区のベビーシッター補助は2種類(どっちを使う?比較表で判断)
- ①一時預かり利用支援(1時間最大2,500円・年間36万円)
- ②事業者連携型(待機児童・育休満了者は1時間150円)
- どの事業者を選ぶ?(東京都認定の主要事業者)
- 世田谷区独自の周辺制度(見守りカメラ補助・子育て利用券など)
出典:世田谷区子ども・若者部「令和8年度世田谷区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)事業案内」「ベビーシッター利用世帯に対する見守り機器購入支援事業案内」、東京都福祉局「ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)利用案内」、各事業者公式情報をもとに、PULMOが整理しました。最新情報は必ず世田谷区公式サイトでご確認ください。
世田谷区のベビーシッター補助は2種類|どっちを使う?
世田谷区のベビーシッター補助は、使う場面によって制度が分かれています。まずは2つの違いを早見表で確認しましょう。
| ①一時預かり利用支援 | ②事業者連携型 | |
|---|---|---|
| 使う場面 | 残業・通院・リフレッシュなど一時的 | 待機児童で復職する間 |
| 対象 | 世田谷区内のすべての家庭 | 未就学児の待機児童の保護者/育休満了者 |
| 対象児童 | 0歳〜小学校3年生 (障害児は小6まで) |
未就学児の待機児童 |
| 利用料(自己負担) | 補助上限まで実質0円 (1時間2,500円超は差額自己負担) |
1時間150円 |
| 利用上限 | 年間144時間(多胎児・障害児・ひとり親は288時間) | 標準時間認定:月220時間 短時間認定:月160時間 |
| 事前申請 | 不要(利用後に申請) | 必要(対象者確認申請) |
| 制度開始 | 従来から実施 | 令和8年4月開始 |
多くの家庭にあてはまるのは①一時預かり利用支援です。育休中・在宅勤務中・専業主婦/主夫でも、保育の必要性を問わず使えます。一方で②事業者連携型は、保育園に入れなかった待機児童の家庭が「認可保育所に入るまでのつなぎ」として、1時間150円という超低価格で利用できる救済的な制度です。
この記事では①から順に詳しく解説していきます。
①世田谷区のベビーシッター一時預かり利用支援|年間最大36万円補助
世田谷区の一時預かり利用支援は、東京都の制度を活用したベビーシッター利用料の補助です。事前申請不要で、保護者の残業・通院・学校行事・リフレッシュなど、一時的に保育が必要な場面で幅広く使えます。
補助内容(補助額・対象児童・上限時間)
| 世帯の状況 | 対象児童 | 補助基準額 | 利用可能時間 | 年間上限 |
|---|---|---|---|---|
| 下記以外 | 小学校3年生まで | 日中(7〜22時): 2,500円/h 夜間(22〜翌7時): |
24時間365日 | 年144時間 |
| ひとり親家庭 | 年288時間 | |||
| 多胎児 | 年288時間 | |||
| 障害児 | 小学校6年生まで | 年288時間 |
(出典:世田谷区公式)
日中1時間2,500円補助で年間144時間使い切ると、最大36万円の補助を受けられる計算です。世田谷区は「学童クラブ待機児童対策計画」を策定している区のため、一時預かり利用支援の対象年齢は小学校3年生までになっています(障害児は小6まで)。
実例で計算してみる
| パターン | 利用例 | シッター料金 | 補助額 | 実質負担 |
|---|---|---|---|---|
| A | 月1回・4時間 | 2,200円/h × 4h = 8,800円 | 2,200円 × 4h = 8,800円 | 0円 |
| B | 月2回・6時間ずつ | 2,500円/h × 12h = 30,000円 | 2,500円 × 12h = 30,000円 | 0円 |
| C | 月1回・4時間(ベテラン) | 3,300円/h × 4h = 13,200円 | 2,500円 × 4h = 10,000円 | 3,200円 |
1時間あたりの料金が2,500円以下のシッターを使えば、実質負担0円で利用できます。2,500円を超える場合は、超えた分が自己負担になります。
対象者と対象外ケース
対象は、ベビーシッターを利用した日において、申請者とお子さんがともに世田谷区内に居住し、住民登録がある方です。保育認定の有無は問われません(育休中・在宅勤務中・専業主婦/主夫でも対象)。
一方で次のケースは補助対象外になります。
- 世田谷区に住民登録がない(里帰り中で住民票が他区など)
- 東京都認定事業者以外の利用
- 東京都認定事業者でも、ベビーシッター個人が要件を満たしていない(要件証明書が発行されない)
- 家事援助のみ、兄弟姉妹の送迎などの付随サービス
- 入会金・年会費・キャンセル料・保険料・手数料・おむつ代などの実費
- クーポン・ポイント等で割引された金額部分
兄弟姉妹を同時に預ける場合
原則として「未就学児1人に対しベビーシッター1人」の配置が必要です。ただし次の例外に該当する場合は、複数人の保育が可能です。
| 家庭の状況 | 必要なシッター数 |
|---|---|
| 未就学児1名+小学生1名(助成対象) | 1名でOK |
| 未就学児2名+小学生1名 | 2名必要 |
| 小学生2名(助成対象) | 1名でOK |
| 未就学児2名のみ | 2名必要 |
例外として、保護者がベビーシッターと一緒に保育する「共同保育」の形態であれば、1人のシッターで複数のお子さんを見てもらえます。
申請の流れと必要書類
申請スケジュール(四半期ごと)
| 支払回 | 申請期限 | 入金予定日(申請に不備がない場合) |
|---|---|---|
| 第1回 | 令和8年7月14日 | 令和8年8月31日 |
| 第2回 | 令和8年10月15日 | 令和8年11月30日 |
| 第3回 | 令和9年1月14日 | 令和9年2月26日 |
| 第4回 | 令和9年4月12日(最終締切) | 令和9年5月24日 |
申請は1四半期内で複数回に分けることもできます(例:4月分、5月分、6月分と3回に分けて第1回締切までに申請)。申請漏れや事業者発行書類の紛失リスクを防ぐため、こまめな申請がおすすめです。令和9年4月12日の最終申請締切を過ぎると、いかなる理由でも受け付けてもらえません。
申請の必要書類
- ベビーシッター利用内訳表(保護者がお子さんごとに作成)
- 認定事業者から交付された書類:要件証明書・領収書・利用明細書
- 振込先口座が分かる資料(通帳やキャッシュカードの写真等)
- (該当者のみ)障害児・ひとり親家庭の確認書類(年144時間を超えて申請する場合)
- (該当者のみ)クーポン・福利厚生を使用したことが分かる書類
申請は世田谷区指定の専用フォームから行います。区の窓口(区役所本庁舎・子ども家庭支援センター・総合支所・出張所・まちづくりセンター等)では、申請書類の作成相談や提出は受け付けてもらえません。
②世田谷区ベビーシッター事業者連携型|待機児童は1時間150円で利用可
令和8年4月から世田谷区でも始まった「事業者連携型」は、東京都が実施するベビーシッター利用支援事業の枠組みを世田谷区が新たに導入したものです。保育園に入れなかった待機児童の家庭が、認可保育所に入所できるまでの間、ベビーシッターを1時間150円で利用できます(出典:世田谷区公式)。
本来のシッター料金は1時間2,460円ですが、東京都と世田谷区が1時間あたり2,310円を負担することで、利用者の負担を150円まで抑えてくれます。
対象者(3つのいずれかに該当)
| 区分 | 条件 |
|---|---|
| ①未就学児の待機児童の保護者 | 認可保育所等への入所申込みをしていることが条件 |
| ②育休満了者(復職する方) | 0歳児クラスに入所申込みをせず、1年間の育休を満了して復職する方。1歳児クラスの4月入所に申し込む意思があることが必要 |
| ③夜間帯保育を必要とする保護者 | ※世田谷区では夜間帯保育の対象外 |
(出典:東京都福祉局)
世田谷区では、夜間帯保育(③)を必要とする保護者は対象外です。①と②のどちらかに該当する未就学児の保護者が対象になります。
利用可能時間
| 保育認定区分 | 1日の上限 | 月の上限 |
|---|---|---|
| 保育標準時間認定 | 1日11時間まで | 月220時間まで |
| 保育短時間認定 | 1日8時間まで | 月160時間まで |
利用可能時間帯は月曜〜土曜の午前7時〜午後10時まで(日曜・祝日・休日・年末年始は利用不可)。月220時間フル利用しても、利用者負担は月33,000円程度に抑えられます。
事業者連携型の利用の流れ
事業者連携型で気をつけたいこと
1時間150円という安さの裏に、いくつかの注意点があります。
- 保育場所はご自宅のみ(お散歩や外遊びは可能)。職場など自宅以外での保育はできません
- 食事の用意は保護者(離乳食・冷凍母乳・粉ミルクを含む)。電子レンジで温める程度は可能ですが、調理や家事は対象外です
- 37.5度以上の発熱など体調不良時は預けられない(保育所に準じます)
- 仕事が休みの日は利用不可(保護者の休暇日や体調不良による欠勤、産休・育休中も対象外)
- 毎回同じシッターとは限らない(2〜5名程度のシッターがチームで担当)
- 入会金・交通費・キャンセル料は別途(各事業者の規定により発生する可能性あり)
- 申込から派遣まで約1か月(余裕を持って申し込みを)
- 区外に引っ越した場合は利用不可(区市町村ごとに行う待機児童対策事業のため)
確定申告は不要
事業者連携型では、東京都と世田谷区が事業者に支払う公費負担額(1時間あたり2,310円)が利用者の所得とみなされる可能性が議論されていましたが、令和3年度の税制改正により所得税法上の「非課税所得」となりました。令和3年1月1日以後の助成額については、確定申告は不要です。
世田谷区のベビーシッターはどの事業者を選ぶ?東京都認定の主要事業者
世田谷区のベビーシッター補助(一時預かり・事業者連携型ともに)は、東京都が定めるベビーシッター利用支援事業認定事業者を利用した場合のみが対象です(出典:東京都福祉局)。主要な事業者を5社ピックアップして特徴を整理しました。
| 事業者 | タイプ | 料金目安(日中) | 入会金 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| ポピンズシッター | マッチング | 2,200円〜 | 無料 | シッターの9割が有資格者。30分単位で送迎にも対応 |
| キッズライン | マッチング | 1,000円〜 | 無料 | 業界最大手。シッター数が多く急な依頼にも対応しやすい |
| ベアーズ | 請負 | 3,300円〜 | 22,000円 | 家事代行と併用可能。事業者が責任を持ってコーディネート |
| マザーネット | 請負 | 3,300円〜 | 22,000円 | 病児保育に強い。看護師資格を持つスタッフが多い |
| ル・アンジェ | 請負 | 3,000円〜 | 20,000円 | 保育士派遣・産後ケアまで対応するワンストップ型 |
料金は2026年5月時点のものです。各社で頻繁に変動するため、契約前に必ず公式サイトで最新の料金を確認してください。一時預かり利用支援を使う場合、料金が1時間2,500円以下のシッターを選べば実質負担0円で利用できます。
マッチング型と請負型のどちらを選ぶ?
| 項目 | マッチング型 | 請負(派遣)型 |
|---|---|---|
| シッターの選び方 | 自分でサイト上で選ぶ | 事業者がコーディネート |
| 契約の相手 | シッター個人 | 事業者 |
| 事故・トラブル対応 | 原則として当事者間 | 事業者が責任を持って対応 |
| 入会金・年会費 | 無料が多い | 2〜5万円かかる事業者が多い |
| 料金 | シッター個人が設定 | 事業者として一律 |
「事業者がぜんぶ責任を持ってくれる安心感」を取るなら請負型、「自分でシッターを選べる柔軟性とコスト面」を取るならマッチング型、というのがおおまかな選び方です。
世田谷区のベビーシッターはどんな時に使える?利用シーン
一時預かり利用支援は、利用できる理由がかなり幅広いのが特徴です。「保育の必要性」も問われないので、育休中・在宅勤務中・専業主婦/主夫でも対象になります。
| シーン | 使い方のヒント |
|---|---|
| 産後すぐ・体調を崩したとき | 新生児からの対応も事業者によっては可能。「共同保育」で子育ての不安相談もできる |
| 上のお子さんの行事 | 入学式・参観日・運動会に下のお子さんを連れていけない時に |
| 残業・出張・夜間 | 保育園のお迎え代行から夕食対応まで。22時以降は補助単価が3,500円に |
| 美容院・通院・買い物 | リフレッシュ目的でも対象。30分単位で利用できる事業者もある |
| 子育ての相談 | 「共同保育」で保護者とシッターが一緒に保育しながら相談に乗ってもらう |
| 保育園入所までのつなぎ | 待機児童の家庭は事業者連携型(1時間150円)を活用 |
世田谷区ベビーシッター補助を使う前に押さえておきたい落とし穴
福利厚生クーポンと併用する場合の注意
勤務先のベビーシッター利用券(こども家庭庁ベビーシッター券、ベネフィット・ステーションなど)は世田谷区の補助と併用できます。ただし、クーポンや福利厚生で割引された金額は補助対象から差し引かれます。
世田谷区の利用内訳表には、保育料(割引前)とクーポン等の割引金額を別々に記載する欄があります。割引額はかならず引いた上で申請する必要があります。
「要件証明書」の発行日に注意
申請に必要な「ベビーシッター要件証明書」は、利用日以前の発行日であることが必要です。利用後にあわてて発行してもらっても、利用日より後の日付だと補助対象外になります。事業者と契約した時点で、利用前に発行してもらうのが安心です。
区独自の上乗せ補助はない
港区や品川区などには、東京都の補助に加えて区独自の上乗せ補助があります。世田谷区にはこの上乗せはなく、一時預かり利用支援の補助は東京都の基準額(2,500円/h、夜間3,500円/h)が上限です。ただし、待機児童の家庭は事業者連携型を使えば1時間150円という大きな負担軽減を受けられます。
同一年度内の利用時間は通算管理される
年度途中で世田谷区に転入した場合、転入前の自治体での利用時間と通算して年144時間が上限になります。前自治体から発行された交付決定通知書で交付時間数を確認したうえで申請します。
世田谷区独自の支援制度3つ
世田谷区にはベビーシッター補助制度に加えて、他区にはない独自の支援が複数あります。ベビーシッターを利用するなら、ぜひあわせて確認しておきたい制度です。
見守り機器(ウェブカメラ等)購入支援|上限1万円
世田谷区独自の取り組みで、ベビーシッターを安全に利用するための見守り機器(ウェブカメラ等)の購入費を1世帯あたり1万円まで補助する制度です(出典:世田谷区見守り機器購入支援事業)。令和8年4月から始まった新しい制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | ベビーシッターを利用する区内在住の小学校3年生まで(障害児は小6まで)の保護者 |
| 対象機器 | 児童の見守りを目的としたウェブカメラ等。撮影・録画・映写のいずれかの機能があるもの |
| 対象経費 | 機器の購入費・設置費用(令和8年4月1日以降に購入・設置・支払完了したもの) |
| 上限金額 | 1世帯あたり1万円(100円未満切捨て) |
| 申請期限 | 令和8年12月31日 |
| 入金予定 | 令和9年2月下旬 |
マッチング型でベビーシッターを利用する場合は、特に見守り体制を整えておくと安心です。ウェブカメラ選びのポイントは、撮影内容の確認方法(スマホで離れた場所から確認するか、付属のモニターで別室で確認するか)、画質(細かい状況を見たい場合はフルHD以上)、撮影範囲(部屋全体を見たい場合は広角レンズ)、夜間使用の有無(暗視機能の必要性)などです。申請は専用フォームから行います。
せたがや子育て利用券|1セット1万円分の産前産後サービス
せたがや子育て利用券は、世田谷区独自の産前・産後サービス利用券で、ネウボラ面接(妊娠期面接・産後面接)を受けると1セットあたり額面1万円分のチケットがもらえます。
対象は妊娠中の方、または2歳までのお子さんがいる家庭・里親家庭等。ベビーシッター事業者の中にも、せたがや子育て利用券が使える事業者があります。ベビーシッター以外にも、産前産後ヘルパー、子育てクラス、タクシー利用など幅広いサービスに使えるので、世田谷区在住の方は活用しない手はありません。
ファミリー・サポート・センター事業
世田谷区社会福祉協議会が運営する、子育ての援助を受けたい方(おねがい会員)と援助したい方(まかせて会員)をつなぐ会員制の相互援助活動です。お子さんの送迎や預かり、保育施設までの送り迎え、緊急時の保育などを、会員同士の支え合いで行います。ベビーシッターより気軽に頼める場面があり、料金も比較的安いのが特徴です。
ベビーシッターを安心して使うためのチェックポイント
こども家庭庁が「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」を発表しています。特に重要なポイントは次のとおりです。
| ポイント | 確認内容 |
|---|---|
| 事前面接 | マッチング型では特に、子どもを預ける前に必ず面会して人柄を確認する |
| 身分の確認 | シッターの氏名・住所・連絡先、身分証明書を確認する |
| 資格・研修 | 保育士・幼稚園教諭・認定ベビーシッターなどの資格や研修受講歴を確認する |
| 保険加入 | 事業者・シッターが事故時の保険に加入しているかを確認する |
| 緊急時の連絡体制 | 預けている間も連絡が取れる体制を整え、子どもの様子を確認できるようにする |
| 見守り機器の活用 | 世田谷区はウェブカメラ購入費を上限1万円補助。マッチング型では特に活用したい |
世田谷区のベビーシッター補助に関するよくある質問
Q. 一時預かりと事業者連携型の両方を併用できますか?
A. 利用目的が異なるため、同じシッター利用に対して両方を申請することはできません。事業者連携型は待機児童の家庭が認可保育所入所までのつなぎとして利用する制度で、一時預かりとは別物です。
Q. 育休中でも一時預かり利用支援は使えますか?
A. 使えます。保護者の就労状況や保育認定の有無は問われないので、育休中・在宅勤務中・専業主婦/主夫でも対象です。
Q. 保育園に入園しているのですが、対象になりますか?
A. 一時預かり利用支援はなります。保育施設への入園の有無は補助対象に影響しません。
Q. 小学生の子どもは対象になりますか?
A. 一時預かり利用支援は小学校3年生まで対象です(障害児は小6まで)。事業者連携型は未就学児の待機児童のみが対象です。
Q. 事業者連携型は仕事が休みの日でも使えますか?
A. 使えません。保護者の休暇日(体調不良による欠勤を含む)や、産休・育休中は対象外です。
Q. 見守りカメラを購入する前に申請が必要ですか?
A. いいえ、購入してから申請する流れです。令和8年4月1日以降に購入し、領収書を保管した上で、令和8年12月31日までに申請します。
Q. 補助金は所得税の課税対象になりますか?
A. 令和3年度の税制改正により、一時預かり利用支援も事業者連携型も非課税対象になりました。確定申告は不要です。
世田谷区のベビーシッター補助を使い始める前に押さえること
- 一時預かり利用支援は1時間最大2,500円、年間144時間まで(最大36万円)補助される
- 事業者連携型は待機児童の家庭が1時間150円で利用できる(令和8年4月開始)
- 東京都認定の事業者を利用する
- 契約時に「東京都のベビーシッター利用支援事業を活用したい」と必ず申し出る
- 領収書・利用明細書・要件証明書を事業者から必ず受け取る(要件証明書は利用日以前の発行日)
- 一時預かりの申請は四半期ごとの締切。最終締切は令和9年4月12日
- 事業者連携型は事前に「対象者確認申請」が必要
- 見守り機器(ウェブカメラ等)の購入は1世帯あたり1万円まで補助される(令和8年12月31日まで申請)
- 申請先は世田谷区ベビーシッター事務センター(委託事業者:アデコ株式会社)
世田谷区のベビーシッター補助は、保育園に入れる家庭も入れなかった家庭も、それぞれにふさわしい支援が用意されています。「ベビーシッターは高い」というイメージから諦めていたご家庭も、補助を組み合わせれば現実的に手の届く選択肢になります。特に待機児童の家庭は、令和8年4月から始まった事業者連携型(1時間150円)を活用しない手はありません。
主な参照公式情報
- 世田谷区「世田谷区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)について」
- 世田谷区「世田谷区ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)について」
- 世田谷区「ベビーシッター利用世帯に対する見守り機器購入支援事業補助金」
- 世田谷区「せたがや子育て利用券」
- 東京都福祉局「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」
- 東京都福祉局「事業者連携型 認定事業者一覧」
- 東京都福祉局「一時預かり 認定事業者一覧」
本記事の制度内容や金額、料金情報は世田谷区公式サイト、東京都福祉局、各事業者の公式情報を参照し、2026年5月時点のものを記載しています。最新情報は必ず各公式サイトでご確認ください。
