川崎市の保育園 ランク・ボーダーライン完全ガイド【2026年実績データ・7区対応・2027年4月入園の参考に】

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川崎市で保活を進めていると、こんな疑問がわいてきませんか。

「自分の家庭は何ランクになるの?」
「A-6-1ってどう読むの?自分はどのくらいの位置にいる?」
「実家が近くにあったら減点って、本当に?」

川崎市は神奈川県内で横浜市に次ぐ大都市で、JR・東急・小田急など都内へのアクセスが良く、共働き世帯が多い激戦区として知られています。保育所の選考は横浜市と同様にA〜Hのランク制を採用しており、さらに指数・調整項目点という3段階で優先順位が決まります。この仕組みを理解していないと、自分がどの位置にいるか把握できないまま入所結果を待つことになります。

この記事では令和8年4月一次利用調整の公式データ(内定下限ランク等)をPULMOが整理し、川崎市の保活のしくみと7区ごとの状況を読みやすい形にまとめました。令和9年4月入園を目指してこれから動き始めるご家庭に、少しでも役立てばうれしいです。

この記事でわかること

  • 川崎市の保活最大の特徴:A〜Hのランク制と「下限ランク等」の読み方
  • ランク早見表(A:月実働140時間以上フルタイムが基本)
  • 「低い方のランクを世帯に適用」ルール
  • 3段階の選考:ランク→調整指数→調整項目点
  • 川崎市独自の「近居(半径1km以内)減点」ルール
  • 産休育休加点と認可外加点は重複しない重要ルール
  • 育休延長許容でHランク以下になる点
  • 7区それぞれの内定下限ランク等の傾向と読み方

データについて:本記事の内定下限ランク等は川崎市公式「令和8年4月 保育所等の利用調整結果(内定下限ランク等)」(2026年1月20日更新)をもとに作成しています。ランク基準・指数は年度ごとに改定される場合があります。最新情報は必ず川崎市公式サイト(保育所等の内定下限ランク等について)および各区役所児童家庭課でご確認ください。

まず知っておきたい:川崎市の保活の実態

川崎市は神奈川県北東部に位置し、川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区の7区から構成される政令指定都市です。JR南武線・東急東横線・東急田園都市線・小田急小田原線など都心への多方面アクセスが良く、共働き世帯の流入が続いています。特に武蔵小杉(中原区)は高層マンションの建設ラッシュで人口が急増したエリアとして知られており、保育所の競争は市内でも際立って激しい状況です。

令和8年4月の内定下限ランク等データを見ると、中原区・高津区・宮前区などの人気エリアでは1歳クラスの多くが「A-6-2」または「A-7以上」となっており、Aランクかつ指数6点以上が事実上の最低ラインとなっています。川崎市の保活を一言で表すなら「Aランクがスタートライン、指数で差がつく」です。

川崎市のランク制:A〜Hの意味とランクの決まり方

川崎市では、保護者の就労状況などに応じて世帯にAからHまでのランクが付与されます(A→H の順で優先順位が高く、Hが最低)。ランクは保護者それぞれに判定し、低い方のランクを世帯のランクとして適用します。

就労(居宅外労働・自営業を除く)の場合のランク早見表は以下のとおりです。川崎市の就労時間は休憩時間を含まない実働時間で判定します(横浜市とは逆です)。

ランク 就労(居宅外・自営業除く)の目安 保活上の意味
A 月実働140時間以上(休憩含まず)の就労 フルタイム相当。Aランク以外は認可入所が非常に困難
B 月実働120時間以上140時間未満 週5日・1日6時間程度
C 月実働100時間以上120時間未満 週5日・1日5時間程度
D 月実働80時間以上100時間未満 週4日・1日5時間程度
E 月実働64時間以上80時間未満 週3〜4日・1日4〜5時間程度
F 月実働48時間以上64時間未満 最低限の保育要件に近い水準
G 求職活動中・就労予定の一部 就労が確定していない状態
H(以下) 育休延長を許容できる方、転居等理由のない転園希望など 最低ランク。内定はほぼ困難

※産前産後(妊娠中・出産前後)や疾病・障害・介護・ひとり親等の場合は別の基準でランクが付与されます。※居宅内労働(自営業・フリーランス等)は、同一就労時間でも外勤より1ランク下がります。詳細は利用調整基準要綱をご確認ください。

時短勤務の場合のランク判定

育休後に育児短時間勤務(時短)を取得する場合、川崎市では将来フルタイムに戻る予定があれば、元の雇用契約上の就労時間(時短前の時間)でランクを判定できます。ただし小学校就学まで終始時短勤務の予定であれば、時短後の実際の就労時間での判定となります。就労証明書の記載内容が重要になるため、復職後の勤務形態を事前に確認し、書類に正確に記載してもらいましょう。

川崎市の「下限ランク等」の読み方:「A-6-2」が意味すること

川崎市が公表する内定下限ランク等は「ランク – 指数 – 調整項目点」の3つの数字で表記されます。たとえば「A-6-2」は以下を意味します。

表記 意味
A 世帯のランクがAだった(月実働140時間以上フルタイム)
6(指数) 同ランク内での調整指数の合計が6点だった
2(調整項目点) さらに同指数内での調整項目点が2点だった

つまり「A-6-2」の園に入るためには、ランクA・調整指数6点・調整項目点2点以上の世帯である必要がある、という過去実績の目安です。

主な表記と読み方

表記 意味 保活上の読み方
A-7以上 Aランクかつ指数が7点以上(調整項目点を問わず上限超) 最激戦クラス。指数7点以上でないと入所困難
A-6-2 Aランク・指数6点・調整項目点2点が最低ライン 競争あり。きょうだい加算等がないと厳しい
A-6-1 Aランク・指数6点・調整項目点1点が最低ライン 標準的な競争。調整項目点1点で入れた実績あり
受入枠内 申込者が受入可能数以下だった(倍率1倍未満) 点数に関わらず入所できた可能性が高い
非公開 内定者が2名以下で個人情報保護のため非公表 少人数の選考。高倍率ではないが下限は不明
-(ハイフン) 受入可能数がないか、利用希望者がなく調整なし そのクラスへの申込が不可または意味をなさない
Hランク以下 育休延長許容申請者や転居なし転園希望者が内定 受入に余裕があった施設。入りやすい可能性がある穴場
B-6-1 Bランク以上で入れた Aランク以外でも入所できた珍しいケース

3段階の選考:ランク→指数→調整項目点

第1段階:ランクで大きく分ける

ランクが高い世帯のお子さんから優先的に内定が出ます。Aランク以外の世帯が人気園の0〜2歳クラスに入所するのは、特殊な事情がない限り非常に困難です。

第2段階:同ランク内で指数(調整指数)が高い順に内定

同じAランク内では調整指数(以下の加点・減点の合計)が高い順に内定が決まります。フルタイム共働き・育休明けの標準的な世帯では指数6点からスタートします。

状況 調整指数 備考
ひとり親世帯・生計中心者の失業等の特別な事由 +10〜15点 最高加点。入所がほぼ保証されるレベル
生活保護世帯等 +7点
産休育休中(利用希望日時点で産休・育休中) +2点 両親それぞれに加算。認可外利用加点と重複不可(後述)
地域型保育事業の卒園児(連携施設が設定されていない場合) +7点 小規模保育等からの進級。大きな加点
就労実績と連動した収入実績がある(フルタイム等) +1点 就労証明書の就労日数・時間×最低賃金以上の収入が必要
認可外保育施設等を現に利用中(育休期間は除く) +2点(1年以上利用で+3点) 産休育休加点と重複不可(いずれか高い方が適用)
近居(半径1km以内に祖父母等の親族が在住) -1点 川崎市独自の減点。祖父母が就労中・療養中等の場合は除外
保育料の滞納がある世帯 最大-3点 失業・罹災等の場合は除外

フルタイム育休明けの「基本の指数」

産休前にフルタイム(月実働140時間以上)で働いていた方が産休育休明けで0歳クラスに申込む場合の典型的な指数は以下のとおりです。

項目 点数(父) 点数(母)
産休育休加算(産休・育休中) +2点 +2点
就労実績収入加算 +1点 +1点
合計(両親分) 6点

これが「A-6」(ランクA・指数6点)で、川崎市における事実上のスタートラインです。1歳クラスではさらに産休育休期間が長くなる分、追加で2点(育休取得月数分の加算があるため)になり「A-6」が基本となります。調整項目点については第3段階で説明します。

第3段階:同ランク同指数のときに調整項目点で決定

ランクも指数も同じ世帯が複数いる場合、最後に調整項目点(別表3に基づく項目点の合計)で優先順位が決まります。代表的な加算項目は以下です。

調整項目 点数
きょうだいが同一施設に在園中、またはきょうだい同時申請で同一施設希望 +1点
就労実績と連動した収入実績がある(別表2と別途判定) +1点

内定下限ランク等の「A-6-2」は「Aランク・指数6点・調整項目点2点」を意味し、きょうだいが同じ園に在籍していて就労実績もある世帯が最低ラインだったことを示します。第一子で0歳クラスに申込む場合の調整項目点は「1点」(就労実績のみ)になりやすく、「A-6-1」でギリギリ入れた、または「A-6-2」では届かなかった、という競争が毎年起きています。

同ランク・同指数・同調整項目点でさらに並んだ場合は、養育している子どもが3人以上の世帯、次に所得状況の低い世帯が優先されます。

川崎市独自の重要ルール:「近居(半径1km以内)」減点と「産休育休vs認可外」の重複不可

近居減点——1km以内に親族がいると-1点

川崎市の保活で特に注意が必要な減点が「近居」による調整指数-1点です。利用希望日時点で半径1km以内に祖父母等の親族が在住している場合、調整指数が1点減点されます。

状況 調整指数
半径1km以内に祖父母等の親族が在住(就労状況・健康状態を問わず) -1点
祖父母等が就労中、または健康上の理由がある場合(証明が必要) 減点なし(除外)

他の自治体では65歳未満の場合のみ減点対象としているケースや、減点制度のない自治体も多い中、川崎市は年齢を問わず1km以内であれば原則減点となる厳しい制度です。ただし祖父母等が就労中または健康上の理由がある場合は除外されますので、該当する場合は区役所に証明書類を持参して確認することをおすすめします。

産休育休加点と認可外利用加点は重複しない

川崎市のもう一つの重要ルールが、産休育休中の加点(+2点)と認可外保育施設の利用加点(+2〜3点)は重複して加算されないという点です。

育休中に認可外保育施設に子どもを預けても、育休中である限り認可外利用加点は適用されません(育休期間を除いた利用期間が対象)。つまり、横浜市などで有効とされる「育休中に認可外で加点を積む」という戦略が川崎市では効果がありません。産休育休加点と認可外利用加点のいずれか高い方のみが適用されます。

育休延長許容での申請はHランク以下になる

「希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できるため、優先順位を下げた利用調整となること」を了承された方はHランク以下として処理されます。内定下限ランク等の表でも「Hランク以下」と記されていた施設は、受入に余裕があったか、通常申請の競争からは外れた状態でした。育休延長を前提に申請した場合、Aランク以上の通常申請者とは全く別の土俵に立つことになります。

令和8年4月 7区別 内定下限ランク等の傾向

川崎市は7区それぞれで内定下限ランク等を公式公表しています(PDFは区役所のウェブサイトでも確認可能)。ここでは令和8年4月一次利用調整のデータをもとに、各区の傾向をまとめます。

主な最寄り駅 0歳・1歳クラスの主な傾向 競争度
中原区 武蔵小杉・元住吉・武蔵中原・武蔵新城 武蔵小杉周辺は1歳クラスでA-6-2〜A-7以上が多数。受入枠内は少数。0歳はA-6-1が標準 ★★★★★
高津区 溝の口・武蔵溝ノ口・二子新地・梶が谷・鷺沼 溝の口・武蔵溝ノ口エリアはA-6-2が中心。一部A-7以上も ★★★★★
宮前区 鷺沼・宮前平・宮崎台・梶が谷 1歳はA-6-2が多い。受入枠内の園も存在するため選択肢はある ★★★★
幸区 川崎・鹿島田・新川崎 駅近エリアはA-6-1〜A-6-2。受入枠内の園も点在 ★★★★
川崎区 川崎・港町・大師・京急川崎 受入枠内の施設が比較的多い。Hランク以下で入所できた実績のある園も ★★★
多摩区 登戸・向ケ丘遊園・稲田堤 登戸・向ケ丘遊園周辺はA-6-1〜A-6-2。受入枠内も多め ★★★
麻生区 新百合ヶ丘・柿生・はるひ野 受入枠内の施設が多い傾向。比較的余裕のある区 ★★★

令和8年4月 中原区の主要園(1歳クラス)実績例

園名 エリア 0歳 1歳 2歳
グローバルキッズ武蔵小杉園 武蔵小杉 A-6-1 A-7以上 非公開
まめの木保育園 武蔵小杉 A-6-1 A-6-2 非公開
さくらの木保育園 武蔵中原 A-6-1 A-7以上 A-6-2
下小田中保育園 武蔵中原 A-6-1 A-7以上 A-6-2
たんぽぽのはら保育園 武蔵小杉 受入枠内 A-6-2 A-6-2
武蔵小杉コスモス保育園 武蔵小杉 受入枠内
天才キッズクラブ楽学館武蔵小杉園 武蔵小杉 受入枠内 A-4-1
井田保育園 元住吉 B-6-1 B-6-2 非公開
心花保育園 元住吉 H-2-1 A-6-2
田園調布学園大学みらいこども園 武蔵新城 A-6-1 A-6-2 A-6-3

注意:上記は令和8年4月一次利用調整の下限ランク等の一部です。この数値を満たしていれば内定が保証されるものではありません。毎年変動します。全施設のデータは川崎市公式サイト(各区PDF)でご確認ください。

川崎市の保育士等への特別配慮:市内保育施設に勤務する場合

川崎市では、市内の認可保育所・認定こども園等で月120時間以上就労する保育士・看護師等の資格保有者の子どもについて、利用調整上の一定の配慮が行われています。具体的には、当該保護者が通常のランク(別表1)でAランク未満となる場合でも、Aランクとして取り扱われます。ただし以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 川崎市内在住(転入予定も含む)
  • 保育士・看護師等の指定の資格・免許を保有していること
  • 川崎市内の指定施設(認可保育所・認定こども園・小規模保育・家庭的保育等)で月120時間以上就労または入所月から就労予定
  • 入所した場合、入所日から2年以上従事すること

状況別:どう動く?

あなたの状況 動き方のヒント
両親ともにフルタイム(月実働140時間以上)・育休明け Aランク・指数6点でスタート。中原区・高津区の人気園の1歳クラスはA-6-2以上が必要なことが多い。きょうだいの在園状況でA-6-2(きょうだい在園)vs A-6-1(第一子)の差が出る
時短勤務(月実働140時間未満)になる予定 将来フルタイムに戻る予定があれば元の就労時間でAランク判定可能。就労証明書に元の時間と復帰予定を明確に記載してもらうことが重要
半径1km以内に祖父母が住んでいる 原則-1点の近居減点が適用される。祖父母が就労中・療養中の場合は書類を持って区役所に相談。1点の差が合否を分けることがある
きょうだいが同じ園に通っている(または同時申請) 調整項目点で+1点。A-6-1からA-6-2相当になり、内定率が上がる。きょうだいが多い年は競争が激しくなるため希望リストを広げることも重要
小規模保育・家庭的保育(地域型保育)を現在利用中 卒園時に連携施設への進級では+7点の大きな加点あり。3歳クラスへの移行では最優先に近い状態になれる。連携施設を事前に確認しておくことが必須
育休延長を前提に申請したい 申請時に「育休延長も許容」を選択するとHランク以下になり、通常のAランク競争から外れる。まず通常申請を行い、保留通知書を受け取ってからハローワークで延長手続きを進めるのが正しい順序
川崎市外在住で川崎市内の保育所を希望 入所希望月の前月末までに転入していれば市内在住者と同様に扱われる。転入タイミングの確認が重要

保活のスケジュール(川崎市・4月入園の場合)

時期 やること
妊娠中〜生後すぐ 保育所等の見学。地域型保育(小規模等)を選ぶ場合は連携施設も確認。近居減点の有無を区役所で相談
9月〜10月 入所申込の手引き配布開始。受入可能数(予定)も公表される。就労証明書等の書類準備を開始
11月上旬(令和8年度は11月5日) 4月入所一次利用調整の申込締切。事前相談(平日)を経て書類を区役所・地区健康福祉ステーションへ提出
翌年1月20日頃 一次利用調整の結果通知。内定者には利用調整結果通知書、保留の方には保留通知書が届く
1月30日頃 二次利用調整の申込締切(一次で保留となった方・新規希望の方)
4月 入所。育休明けの場合は利用開始月の末日(または翌月1日)までに復職が必要

落ちたときにやること

保留通知書が届いたとき、気持ちが沈むのは当然です。でも、ここで動きを止めないことが大切です。

  1. 保留通知書を受け取る → ハローワークでの育休給付金延長手続きに必要です。一次保留でも二次利用調整(1月30日頃締切)への申込みが可能です
  2. 二次利用調整に対応する → 4月一次で保留になった方は、二次利用調整の申込みができます。一次保留後も引き続き再度申請が必要(翌月からの利用を希望する場合も改めて申請が必要)
  3. 内定下限ランク等のデータを確認する → 各区のPDFで前年の実績を確認し、自分のランク等で入所できる可能性のある園を探す
  4. 近居減点の見直しを検討する → 祖父母の就労・療養証明書を準備し、近居減点の除外を申請できないか区役所に相談する
  5. 区役所の児童家庭課に相談する → 各区の担当窓口に問い合わせると、現在の受入状況・自分のランク等の確認ができます

よくある質問

Q. 「A-7以上」の園には入れませんか?

入れる可能性はあります。指数7点以上が必要で、産休育休加点(両親で2×2=4点)+就労実績1点×2人=6点が標準ですが、これにきょうだい在園や長期認可外利用(1年以上で3点)などを加えると7点以上になる場合があります。まず自分の指数を計算したうえで区役所に相談することをおすすめします。

Q. 一次利用調整で内定を辞退すると二次利用調整には参加できますか?

4月1日入所の一次利用調整で内定を辞退した方は、二次利用調整での選考対象にはなりません。内定辞退は慎重に検討してください。

Q. 認可外保育施設に預けながら育休中でも指数が上がりますか?

育休中は認可外利用加点(+2〜3点)の対象になりません。育休期間は加算から除外されるためです。この加点が有効なのは就労している状態で認可外を利用している場合のみです。産休育休加点(+2点)との重複適用もできません。

Q. 受入可能数はどこで確認できますか?

川崎市公式サイト「認可保育所等の受入可能数及び利用調整結果」のページで、7区それぞれの受入可能数(予定)が定期的に更新・公開されています。申込前に最新の受入可能数を確認してください。

まとめ

  • 川崎市の保活はA〜Hのランク制。月実働140時間以上(休憩含まず)でAランク。フルタイムの両親でAランクがスタートライン
  • 選考は3段階:ランク→調整指数→調整項目点。内定下限ランク等「A-6-2」は「Aランク・指数6点・調整項目点2点」の意味
  • 近居(半径1km以内の親族)は調整指数-1点の独自ルール。祖父母が就労中・療養中の場合は除外可能
  • 産休育休加点(+2点)と認可外利用加点は重複不可。育休中に認可外に預けても認可外加点は付かない
  • 育休延長許容の選択はHランク以下になる。通常申請→保留通知受取→ハローワーク延長手続きが正しい流れ
  • 小規模保育等からの卒園(連携施設が設定されていない場合)は+7点の大加点。3歳クラスへの進級を有利に進められる
  • 申請窓口は7区それぞれの区役所・地区健康福祉ステーション児童家庭課。内定下限ランク等のPDFも区ごとに公表

本記事は川崎市公式「令和8年4月 保育所等の利用調整結果(内定下限ランク等)」(2026年1月20日更新)および「川崎市保育所等の利用調整実施要綱」をもとに作成しています。ランク基準・指数・調整項目は毎年見直されます。最新情報は川崎市公式サイト(保育所等の内定下限ランク等について)および各区役所・地区健康福祉ステーション児童家庭課でご確認ください。サンキューコールかわさき:044-200-3939(年中無休・午前8時〜午後9時)

PULMO編集部

ママ向けオンラインコミュニティ「PULMO」編集部です。子育てに役立つ情報を、お届けします。

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