横浜市の保育園 ランク・利用調整完全ガイド【2026年度版・18区対応・2027年4月入園の参考に】

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横浜市で保活を進めていると、こんな疑問がわいてきませんか。

「横浜市の保活って、他の市と何が違うの?」
「ランクってどういう仕組み?自分の家庭はどのランクになる?」
「Aランクでも落ちると聞いたけど、どういうこと?」

横浜市は神奈川県を中心とする大都市で、18の行政区に分かれています。保育所の選考は他の多くの自治体のような「点数」ではなく、A〜Iのランク制を採用しているのが最大の特徴です。全国でも珍しいこのランク制を理解せずに保活を進めると、自分の優先順位がどこに位置するか見当がつかないまま入園の可否を待つことになります。

この記事では令和8年度の横浜市保育所等利用案内をPULMOが整理し、ランク制のしくみ・18区での申請方法・調整指数・同ランクのときの調整の順序などを読みやすい形にまとめました。令和9年4月入園を目指してこれから動き始めるご家庭に、少しでも役立てばうれしいです。

この記事でわかること

  • 横浜市保活の最大の特徴:点数ではなくA〜Iのランク制
  • 就労状況別のランク早見表(A〜Iの分かれ目)
  • 「父と母で低い方を適用」という重要ルール
  • 同ランクのときに差をつける調整指数
  • ランク引上げ・調整指数加点で有利になる主な条件
  • 18区それぞれが窓口:申請先と手続きの流れ
  • 育休延長許容での申請はIランクになる点
  • 状況別の動き方と落ちたときにやること

データについて:本記事は横浜市公式「令和8年度 横浜市保育所等利用案内」(令和7年9月22日版)および「横浜市給付認定及び利用調整に関する基準」(令和7年度版・令和8年4月利用調整から適用)をもとに作成しています。ランク基準・調整指数は年度ごとに改定される場合があります。最新情報は必ず横浜市公式サイト(保育所等の利用)および各区役所こども家庭支援課でご確認ください。

まず知っておきたい:横浜市の保活の実態

横浜市は人口約377万人を擁する全国最大規模の政令指定都市です。みなとみらいや新横浜、港北ニュータウンなど人気エリアへの子育て世帯の流入が続いており、特に共働き世帯の多い1歳クラスへの入所競争は激しい状況が続いています。

横浜市は一時期「待機児童ゼロ」を達成したこともありましたが、厳密な意味での「保留児童」(特定の園のみ希望している方や認可外を利用している方など)は常に一定数います。特に人気区・人気園の0〜2歳クラスは、Aランクであっても調整指数次第で入所できない可能性があります。

横浜市の保活で最初に理解すべきことが、「点数制ではなくランク制」であるという点です。

横浜市のランク制:A〜Iの意味とランクの決まり方

横浜市では、保護者の就労状況などに応じて世帯にAからIまでのランクが付与されます。AからIの順番で優先順位が高く(Aが最高、Iが最低)、同じ保育所を希望している申請者がいる場合は、まずランクの高い順番から内定が決まります。

ランクの基本的な決まり方は、「父と母それぞれのランクを判定し、低い方のランクを世帯のランクとして適用する」という仕組みです。

ランク 就労状況(就労の場合の目安) 保活上の意味
A 月20日以上かつ週40時間以上の就労に従事(フルタイム) 最優先。共働きフルタイムはここを目指す
B 月20日以上かつ週35時間以上40時間未満の就労に従事 Aの次。週35〜40時間未満のパターン(時短等)
C 月16日以上かつ週24時間以上35時間未満の就労に従事 週3〜4日程度のパートタイム
D 月16日以上かつ週16時間以上24時間未満の就労に従事 週4日・1日4時間程度の短時間パート
E 就労内定(月20日以上かつ週35時間以上の仕事が決まっている) フルタイム内定の場合
F 就労内定(月16日以上かつ週16時間以上の仕事が決まっている) パートタイム内定の場合
G 出産(産前8週・産後8週の期間) 上の子の在園継続等
H 求職活動中(月64時間以上就労を証明する書類なし) 認定期間は3か月以内
I 育休延長許容を選択した場合・横浜市外在住(転入予定なし) 最低ランク。実質的に入所はきわめて難しい

※就労(居宅内労働の場合)は、同じ就労時間でも外勤と比べてランクが下がるケースがあります。詳細は利用案内本文でご確認ください。また、疾病・障害・介護・ひとり親世帯等については別の基準が設けられています(A〜Gのいずれかに該当)。

ランク判定で最重要:「父と母の低い方を適用」

横浜市のランク制でもっとも注意が必要なルールが、父と母でランクが異なる場合は、低い方のランクを世帯に適用するというものです。

父のランク 母のランク 世帯に適用されるランク
A(週40時間以上フルタイム) A(週40時間以上フルタイム) A
A(週40時間以上フルタイム) B(週35〜40時間未満) B(母の低いランクが適用)
A(週40時間以上フルタイム) C(週24〜35時間未満) C(母の低いランクが適用)

育休から復帰する際、育短(育児短時間勤務)を取得すると実際の就労時間が短くなることがありますが、就労証明書に記載された「契約上の就労時間(育短前の時間)」でランク判定を行います。これにより、育短を取得していても雇用契約上フルタイムであればAランクが維持できます。ただし実際の就労実績(日数など)で判断する部分もあるため、就労証明書の記載内容が重要です。詳細は就労先と相談のうえ、区役所こども家庭支援課に確認してください。

同ランク内で差をつける:調整指数のしくみ

同じランク(たとえばAランク)の申請者が複数いる場合、次に調整指数の合計点で優先順位を決めます。調整指数は加点・減点の両方があり、世帯の状況に応じて付与されます。

主な加点調整指数(抜粋)

状況 調整指数
両親のうち一方でも毎月2回以上の夜勤を伴う勤務がある世帯 +1
小規模保育・家庭的保育事業等(地域型保育)を卒園し、連携施設に進級せず他の保育所等を申請する場合 ランク1つ引上げ+調整指数5
横浜保育室・認可外保育施設等に月64時間以上有償で預けている(一時保育含む) 加点あり
ひとり親世帯等(生活保護世帯・自立促進と認められた場合) ランク引上げあり
市内認可保育所・こども園・小規模保育等で月20日以上週35時間以上勤務する保育士・看護師等の世帯 ランク引上げあり
きょうだいが同月に別の保育所を同時申請 加点あり

主な減点調整指数(抜粋)

状況 調整指数
申請児童を65歳未満の親族に預けている -1

同ランク・同調整指数のときの順位の決め方

同ランクかつ同じ調整指数の場合は、さらに以下の順番で優先順位が決まります。

  1. 類型間の優先順位(就労→介護→出産→求職活動等、保育の必要性の事由の種別)
  2. 養育している子どもの数(多い世帯が優先)
  3. 合計所得金額(少ない世帯が優先)

横浜市最大の落とし穴:育休延長許容を選ぶとIランクになる

育休中に保育所を申請する方が利用申請書で「希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できるため、利用調整の優先順位が下がってもよい」を選択した場合、ランクがIランク(最低)に設定され、調整指数が-10となります。

申請の選択 ランク 調整指数 結果
育休明け・復職前提で申請(通常) 就労ランク(A〜D等) 通常通り 通常の利用調整
育休延長も許容できると選択 Iランク(最低) -10 実質的に入所はほぼ不可能

育休中に申請する場合は原則として「復職を前提とした申請」となります。利用が決まった場合は利用開始月中に育休を終了し、利用開始日の翌月1日までに復職する必要があります。「もし入れなければ育休を延ばせばいいや」という感覚で申請すると、Iランクになって実質的に入所できない状態になります。育休延長を希望する場合は、保留通知書を受け取ってからハローワークで延長手続きをするという流れが正しい進め方です。

横浜市の保活の「ランクとAランクでも落ちる」問題

過去のデータから、横浜市の待機・保留児童のなかでC・Dランクが全体の7割以上を占めることが分かっています。一方で、Aランクでも保留となるケースも存在します。その主な理由は2つです。

ひとつは希望園の集中です。Aランクの申請者が特定の人気園に集中すると、Aランク内で調整指数による競争が生じ、同ランク・同調整指数で並ぶ申請者が出てきます。こうした園では、所得が低い世帯や養育児童数が多い世帯が最終的に優先されることになります。もうひとつは単願(希望園を1園だけにする)です。1園のみを希望した場合、その1園に空きがなければ入所できません。

横浜市が推奨する対策:希望園を複数記入し、認可保育所以外の選択肢(横浜保育室・認可外保育施設)も視野に入れる。また各区役所には保育コンシェルジュが常駐し、空き状況の確認や希望園の選び方についての相談に乗ってもらえます。

横浜市の保活の基本:18区それぞれが窓口

横浜市の保育所申請は、お住まいの区の区役所こども家庭支援課が窓口です。横浜市全体で共通のランク基準が適用されますが、各区の施設一覧、区ごとの利用案内(各区役所ウェブサイトや窓口で配布)を必ず確認してください。

区名 申請・相談窓口 区の特徴
港北区 港北区役所こども家庭支援課 市内最多レベルの保留児童数。新横浜・日吉・綱島など人気エリアが集中
都筑区 都筑区役所こども家庭支援課 港北ニュータウン・センター北南エリア。ファミリー層多く競争激しい
青葉区 青葉区役所こども家庭支援課 田園都市線沿線。子育て世帯に人気のエリアで競争あり
戸塚区 戸塚区役所こども家庭支援課 戸塚駅周辺は人気。広い区域に施設が点在
鶴見区 鶴見区役所こども家庭支援課 京浜工業地帯に近く、就労環境多様
神奈川区 神奈川区役所こども家庭支援課 横浜駅北エリア。転入者が多い
西区・中区 各区役所こども家庭支援課 みなとみらい・横浜駅直近。都心型エリアで働く世帯が多い
その他11区(旭・泉・磯子・金沢・港南・栄・瀬谷・保土ケ谷・緑・南) 各区役所こども家庭支援課 エリアにより競争の程度が異なる。郊外型の区は比較的入所しやすい施設も

申請書類はオンライン(マイナポータル)、郵送(消印有効)、窓口のいずれかで提出できます。令和8年4月一次利用申請の締切は11月6日(木)でした(令和8年度の実績)。令和9年4月入園を目指す方は、令和8年11月頃の締切を確認してください。

利用調整の優先順位:ランク→調整指数→類型→人数→所得

横浜市の利用調整で優先順位が決まる順番をまとめます。

順番 判断基準 説明
ランク(A〜I) まずランクが高い(A→B→C…)順に内定
調整指数の合計 同ランク内では調整指数の高い順に内定
類型間の優先順位 就労→介護→疾病→出産→求職活動等の事由別優先順
養育している子どもの数 多い世帯が優先
合計所得金額 所得が少ない世帯が優先

状況別:どう動く?

あなたの状況 動き方のヒント
両親ともにフルタイム(週40時間以上)・育休明け復職予定 Aランク。育休延長許容は絶対に選ばないこと。復職前提で申請し、希望園を複数記入する
片方が時短(週35時間未満)・もう一方がフルタイム 低い方が適用される。週35時間以上の時短ならBランク。就労証明書に「契約上の就労時間(時短前)」が記載されているか確認する
小規模保育・家庭的保育(地域型保育)を利用中・3歳クラスへ移行予定 連携施設に進級しない場合、ランクが1つ引き上げ+調整指数5が付与される。在籍の保育所の連携施設を事前に確認する
横浜保育室・認可外保育施設を月64時間以上利用している 在園証明書を提出することで調整指数の加点対象になる。一時保育のみの利用も含まれる場合あり。詳細は区役所に確認
ひとり親世帯 ランクの引上げ対象。必要書類を揃えて区役所こども家庭支援課に相談を
市内の認可保育所・こども園等で保育士として勤務予定 保育士等就労に関する誓約書兼証明書・資格証明書の提出でランク引上げが適用される場合あり
市外在住で横浜市内の保育所を希望 利用開始日前日までに転入予定がなければIランク(最低)。転入タイミングを必ず確認する
申請する子どもに特別な支援が必要(障害・重いアレルギー・医療的ケア等) 申請前に必ず区役所こども家庭支援課に相談。区によって事前予約や相談日が設定されているため、早めの行動が必要

保活のスケジュール(横浜市・4月入園の場合)

時期 やること
妊娠中〜生後すぐ 保育所等の見学。地域型保育(小規模等)を利用する場合は連携施設も確認。「えんさがしサポート★よこはま保育」で見学申込みも可能
10月〜 各区の利用案内・施設一覧が公開。就労証明書の準備開始(2024年9月公開様式・提出日から6か月以内のものが必要)
11月6日(令和8年度実績) 4月一次利用申請の締切。郵送(消印有効)・マイナポータルオンライン申請・窓口のいずれかで提出。保育所のある区の区役所こども家庭支援課へ
翌年2月上旬頃 一次利用調整の結果通知。内定者には「施設・事業利用調整結果通知書」、保留の方には「保留通知書」が届く
一次保留後〜 二次利用調整(一次で定員に満たなかった場合・内定辞退で空きが出た場合)。希望変更がある場合は二次申請締切日までに書類を提出
4月 入所。育休明けの場合は利用開始月中に育休終了・翌月1日までに復職が必要

落ちたときにやること

保留通知書が届いたとき、気持ちが沈むのは当然です。でも、ここで動きを止めないことが大切です。

  1. 保留通知書を受け取る → ハローワークでの育休給付金延長手続きに必要です。保留通知書があれば延長が可能です
  2. 一次保留後は自動的に二次利用調整の対象になる → 翌月以降も利用調整が続きます(令和9年3月まで有効)。ただし令和9年4月以降も希望する場合は改めて申請が必要です
  3. 希望園を追加・変更する → 希望保育所等を追加したい場合は、各月の締切日までに書類を区役所こども家庭支援課に提出してください。追加することで翌月以降の利用調整のランク等が変更になる場合があります
  4. 横浜保育室・認可外保育施設の利用を始める → 有償で月64時間以上預けることで、調整指数の加点対象になります。次の申請サイクルに向けて有利な状況をつくる手段です
  5. 各区役所の保育コンシェルジュに相談する → 認可保育所以外のすべての保育サービスについて相談でき、空き情報や次の保活戦略についてアドバイスを受けられます。予約方法は区によって異なります

よくある質問

Q. Aランクであれば必ず入れますか?

Aランクでも保留になる可能性はあります。同じAランクの申請者が多い人気園では、調整指数・類型・養育児童数・所得の順で優先順位が決まります。特に都市部の人気区では、Aランク同士の競争が起きています。希望園を複数記入し、幅広く申請することが重要です。

Q. いつから申請していると有利になりますか?

横浜市では申請した時期(いつから申請しているか)は利用調整上の審査項目ではありません。早く申請したことが有利になることはありません。

Q. 就労証明書は何か月以内のものが必要ですか?

提出日から6か月以内のものを提出することが推奨されています。それより古い証明書だと給付認定・利用調整上不利になる場合があります。就労証明書は2024年9月に横浜市が公開した様式を使用してください。

Q. 複数の希望園で内定が出た場合どうなりますか?

複数の保育所等で利用が可能になった場合には、希望順位が高い保育所等に利用内定となります。

Q. 地域型保育事業(小規模保育等)の0〜2歳卒園後、3歳クラスに進む場合は?

連携施設への進級は優先的に調整されます。連携施設に進級せず、他の保育所等を申請する場合はランクが1つ引き上げられ、調整指数に5が付与されます。これは3歳の壁を越えるための重要な加点で、在籍中に必ず連携先の施設を確認しておきましょう。

まとめ

  • 横浜市の保活最大の特徴は「点数制ではなくA〜Iのランク制」。Aが最高、Iが最低。父と母で低い方のランクが世帯に適用される
  • フルタイム共働き(週40時間以上・月20日以上)はAランク。育短中でも就労証明書に契約上の就労時間が記載されていればAランク維持が可能
  • 育休延長を許容する選択肢を選ぶとIランク(最低)+調整指数-10になり、実質的に入所できなくなる。絶対に選ばないこと
  • 同ランク内は調整指数で差をつける。横浜保育室・認可外の月64時間以上利用(在園証明書提出)、小規模保育からの卒園(ランク引上げ+調整指数5)が有効
  • 申請窓口は18区それぞれの区役所こども家庭支援課。各区の利用案内・施設一覧も必ず確認すること
  • 希望園は単願ではなく複数記入が鉄則。各区の保育コンシェルジュへの相談も活用を

横浜市は18区それぞれに特色があり、エリア選択・希望園の幅の広げ方が保活の結果を大きく左右します。ランク制の仕組みを正確に把握し、就労証明書の記載や調整指数の加点条件を丁寧に準備して、入所の可能性を最大限に高めてください。

本記事は横浜市公式「令和8年度 横浜市保育所等利用案内」(戸塚区版・令和7年9月22日版)および「横浜市給付認定及び利用調整に関する基準」(令和7年度版)をもとに作成しています。ランク基準・調整指数は毎年見直される可能性があります。最新情報は横浜市公式サイト(保育所等の利用)および各区役所こども家庭支援課でご確認ください。お問い合わせ:各区役所こども家庭支援課(横浜市コールセンター:045-664-2525)

PULMO編集部

ママ向けオンラインコミュニティ「PULMO」編集部です。子育てに役立つ情報を、お届けします。

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